平成29年3月31日
金融庁

株式会社モルフォ社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について(2)

金融庁は、証券取引等監視委員会から(株)モルフォ社員による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成29年2月27日に審判手続開始の決定(平成28年度(判)第37号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:56KB)を行いました。

1 決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額 金1,228万円

  • (2)納付期限 平成29年5月31日

2 課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人(A)は、(株)モルフォ(以下「モルフォ」という。)の社員であったが、遅くとも平成27年8月10日までに、同人がその職務に関し、同社の業務執行を決定する機関が、(株)デンソーとの業務上の提携を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた平成27年12月11日より前の同年9月18日から同年10月30日までの間、B証券株式会社を介し、自己の計算において、モルフォ株式合計3200株を買付価額合計1116万7500円で買い付け、また、同年9月17日及び同月28日、B証券株式会社を相手方として、自己の計算において、モルフォ株式合計6株を買付価額合計1万9350円で買い付けたものである。

3 課徴金の計算の基礎

2に掲げる事実につき
(1) 金商法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。
7,320円×3,206株
-(3,140円×900株+3,150円×3株+3,260円×900株+3,300円×3株
+3,440円×600株+4,170円×300株+4,185円×500株)
= 12,281,070円
 
(2) 金商法第176第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、12,280,000円。

お問い合わせ先

総務企画局総務課審判手続室

03-3506-6000(代表)(内線2398、2404)

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