平成29年8月17日
金融庁

「保険業法第百十六条第二項の規定に基づく長期の保険契約で内閣府令で定めるものについての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準(平成8年大蔵省告示第48号)の一部を改正する件(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

金融庁では、「保険業法第百十六条第二項の規定に基づく長期の保険契約で内閣府令で定めるものについての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準(平成8年大蔵省告示第48号)の一部を改正する件(案)」につきまして、平成29年6月8日(木)から平成29年7月8日(土)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
 
 その結果、6の個人より6件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
 
 本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1を御覧ください。このほか、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

 具体的な改正の内容については、別紙2を御参照下さい。

2.公布・施行日

 本件の告示は、本日付で公布・施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3770、3496)

(別紙1) PDFのアイコン画像です。パブリックコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
別紙2) PDFのアイコン画像です。保険業法第百十六条第二項の規定に基づく長期の保険契約で内閣府令で定めるものについての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準(平成8年大蔵省告示第48号) 新旧対照表

サイトマップ

ページの先頭に戻る