金融庁
有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(平成30年度)
1.有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について
平成30年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項は以下のとおりです。(1) 新たに適用となる開示制度に係る留意すべき事項
平成30年3月期に適用される開示制度の改正のうち、主なものは平成30年1月に施行された「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」による改正についての記載です。
(2) 有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項
平成29年度の有価証券報告書レビューの審査結果及びそれを踏まえた留意すべき事項は別紙1のとおりです。
2.有価証券報告書レビューの実施について
平成30年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書のレビューについては、以下の内容で実施します(別紙2参照)。
(1) 法令改正関係審査
平成30年1月に施行された「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」による改正について、記載内容を審査します。このため、有価証券報告書提出会社は、別添の「調査票」に回答していただき、有価証券報告書の提出日後、所管の財務局等にご提出ください。なお、具体的な提出方法等については、所管の財務局等から別途ご連絡いたします。
(2) 重点テーマ審査
今回(平成30年3月期以降)の重点テーマは、以下のとおりです。審査対象となる会社には、所管の財務局等から別途ご連絡いたします。
〔重点テーマ〕
・ 引当金、偶発債務等の会計上の見積り項目
・ 繰延税金資産の回収可能性
(3) 情報等活用審査
上記に該当しない場合であっても、適時開示や報道、一般投資家等から提供された情報等を勘案して審査を実施します。
(参考)開示義務違反等に関する金融庁の情報受付窓口(ディスクロージャー・ホットライン)
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総務企画局企業開示課開示業務室
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)(内線3842、3666)