平成30年1月16日
金融庁

株式会社ウェッジホールディングス株式に係る偽計に対する課徴金納付命令の更正決定について


 金融庁は、被審人に対して、平成29年4月11日に決定した課徴金納付命令について、平成30年1月16日、下記のとおり更正決定(PDF:28KB)を行いました。

○更正決定の内容

 課徴金納付命令決定(平成25年度(判)第25号金融商品取引法違反審判事件)(PDF:1,010KB)中、「課徴金の計算の基礎」において用いていた「違反行為の開始前の価格」に「12,000円」とあるのを「12,270円」と更正し、これに伴って「納付すべき課徴金の額」を「40億9605万円」から「40億5547万円」に更正する。



 
お問い合わせ先

総務企画局総務課審判手続室

03-3506-6000(代表)(内線2397、2398)

サイトマップ

ページの先頭に戻る