平成30年1月26日
金融庁

株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から(株)ジャパンインベストメントアドバイザー社員による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成29年12月18日に審判手続開始の決定(平成29年度(判)第19号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:63KB)を行いました。

1 決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1) 納付すべき課徴金の額 金434万円

  • (2) 納付期限 平成30年3月26日

2 課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人(A)は、(株)ジャパンインベストメントアドバイザー(以下「JIA」という。)に勤務していた者であるが、

(1)  遅くとも平成27年6月26日までに、同人がその職務に関し、同社の業務執行を決定する機関が、自己の株式の取得を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた平成27年7月29日より前の同年6月29日から同年7月17日までの間、B証券株式会社を介し、東京証券取引所において、自己及び親族であるCの計算において、JIA株式合計7200株を買付価額合計1088万1100円で買い付け、また、平成27年7月1日及び同月8日、B証券株式会社を介し、D証券株式会社が運営する私設取引システム(以下「PTS」という。)において、自己及びCの計算において、JIA株式合計200株を買付価額合計31万4090円で買い付け

(2)  遅くとも平成27年11月13日までに、同人がその職務に関し、同社の業務執行を決定する機関が、M&Aアドバイザリー事業に特化した専門子会社を設立することについての決定をした旨の重要事実を知りながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた平成27年11月16日午後3時頃より前の同日午前9時32分頃から午後3時までの間、B証券株式会社を介し、東京証券取引所において、自己及びCの計算において、JIA株式合計1300株を買付価額合計229万1200円で買い付け、また、同日午前11時1分頃、B証券株式会社を介し、D証券株式会社が運営するPTSにおいて、自己及びCの計算において、JIA株式合計200株を買付価額合計35万3980円で買い付け

(3)  遅くとも平成28年7月12日までに、同人がその職務に関し、同社の業務執行を決定する機関が、PCIホールディングス株式会社との業務上の提携を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた平成28年8月10日午前11時30分頃より前の同年7月29日から同年8月10日午前11時30分までの間、B証券株式会社を介し、東京証券取引所において、自己及びCの計算において、JIA株式合計7400株を買付価額合計2066万9200円で買い付け

 

たものである。

3 課徴金の計算の基礎

に掲げる事実につき

(1) 違反事実(1)に係る課徴金の額

ア.金商法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格(1,780円)に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

(1,780円×7,400株)

-(1,406円×100株+1,415円×200株+1,421円×100株+1,426円×100株 +1,429円×100株+1,466円×100株+1,486円×100株+1,491円×200株 +1,493円×100株+1,494円×100株+1,495円×100株+1,496円×400株 +1,497円×100株+1,498円×200株+1,499円×100株+1,500円×100株 +1,501円×200株+1,502円×200株+1,503円×300株+1,504円×200株 +1,505円×300株+1,506円×400株+1,507円×300株+1,508円×300株 +1,509円×100株+1,510円×200株+1,511円×100株+1,514円×100株 +1,516円×100株+1,517円×100株+1,518円×100株+1,521円×200株 +1,522円×100株+1,532円×100株+1,536円×100株+1,539円×200株 +1,541円×100株+1,561円×100株+1,561.9円×100株+1,569円×200株 +1,571円×100株+1,574円×100株+1,579円×100株+1,581円×100株 +1,582円×200株+1,585円×100株+1,587円×100株+1,588円×100株 +1,595円×100株)

=1,976,810円

イ.金商法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、1,970,000円となる。

(2) 違反事実(2)に係る課徴金の額

ア.金商法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格(2,036円)に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

(2,036円×1,500株)

-(1,731円×100株+1,736円×200株+1,741円×100株+1,769.9円×200株 +1,770円×100株+1,771円×400株+1,774円×100株+1,777円×100株 +1,778円×100株+1,785円×100株)

= 408,820円

イ.金商法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、400,000円となる。

(3) 違反事実(3)に係る課徴金の額

ア.金商法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格(3,060円)に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

(3,060円×7,400株)

-(2,631円×100株+2,642円×100株+2,652円×100株+2,653円×100株 +2,654円×100株+2,655円×100株+2,657円×100株+2,658円×100株 +2,664円×100株+2,665円×100株+2,666円×100株+2,668円×100株 +2,673円×100株+2,682円×100株+2,686円×100株+2,689円×100株 +2,691円×100株+2,693円×100株+2,694円×100株+2,695円×100株 +2,696円×100株+2,697円×100株+2,698円×200株+2,699円×200株 +2,703円×100株+2,707円×100株+2,744円×100株+2,751円×200株 +2,763円×100株+2,766円×100株+2,770円×200株+2,775円×100株 +2,781円×100株+2,785円×100株+2,791円×100株+2,797円×100株 +2,816円×100株+2,822円×100株+2,825円×100株+2,828円×100株 +2,830円×100株+2,835円×100株+2,840円×100株+2,845円×100株 +2,847円×100株+2,860円×100株+2,870円×100株+2,880円×100株 +2,886円×100株+2,890円×200株+2,902円×100株+2,910円×100株 +2,911円×100株+2,913円×100株+2,914円×100株+2,916円×100株 +2,918円×100株+2,921円×300株+2,927円×100株+2,929円×100株 +2,931円×100株+2,942円×100株+2,951円×100株+2,955円×200株 +2,982円×100株+3,000円×100株)

=1,974,800円

イ.金商法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、1,970,000円となる。

(4) 上記(1)ないし(3)により算定した額の合計 1,970,000円+400,000円+1,970,000円 =4,340,000円となる。

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総務企画局総務課審判手続室

03-3506-6000(代表)(内線2398、2404)

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