平成30年12月28日
平成31年1月9日更新
金融庁

TLAC規制等に係る銀行法施行規則・告示等の一部改正(案)等の公表について

 金融庁では、今般、銀行法施行規則及び「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」等の一部改正(案)等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

(注)本件には、労働金庫及び労働金庫連合会、農林中央金庫、農業協同組合等、漁業協同組合等並びに商工中央金庫に対する告示は含まれておりません。これらの告示につきましては、こちらをご覧ください。

 本件については、以下の国際合意等を踏まえ、TLAC規制等に係る所要の改正等を行うものです。

・ 金融安定理事会による「グローバルなシステム上重要な銀行の破綻時の損失吸収及び資本再構築に係る原則」(平成27年11月公表)
・ バーゼル銀行監督委員会による最終規則文書「TLAC保有」(平成28年10月公表)

※  TLAC(Total Loss Absorbing Capacity)とは、グローバルに活動している金融機関が万一危機に陥った場合に、当該金融機関の債権者等に損失を負担させ、かつ、資本の再構築を行うことにより、当該金融機関の重要な機能を維持しつつ秩序ある処理を行うことを目的とした国際的な枠組みにおいて、対象となる各金融機関が予め確保すべき「総損失吸収力」のこと。

 本件の概要は以下のとおりです。
 
○ 国内の金融システムに与える影響が特に大きいと認められる金融機関に対してTLAC規制を導入するとともに、国内及び海外におけるTLAC規制対象金融機関が発行する破綻時の損失吸収力を有する債券等を、国内金融機関が保有した場合の規制(TLAC保有規制)を導入するもの。

(参考)「金融システムの安定に資する総損失吸収力(TLAC)に係る枠組み整備の方針について」(平成28年4月公表(平成30年4月改訂))
 
○ TLACに関する告示:TLAC規制の対象となる国内金融機関を指定し、かかる金融機関が確保すべき「外部TLAC」及び「内部TLAC」の所要水準及び適格要件等を規定。
 
○ 自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示:国内金融機関が他の金融機関の発行する「外部TLAC」を保有した場合における、自己資本及び信用リスク・アセットの額を算出する上での取扱い等を追加。
 
○ 自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示:TLAC規制の対象となる金融機関が開示すべき項目等を追加。
 
○ その他所要の改正。
 
 具体的な内容については、以下を御参照ください。
 

○ 本件で公表するTLAC規制に関する告示案

  具体的な内容
1 銀行法第十四条の二の規定に基づき銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準
 
2 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準であって銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきもの   
       
 
3 金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき最終指定親会社が最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性の状況を表示する基準    

(注)上記の告示は、平成31年3月31日から適用します。

○ 本件で公表する自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正案

             具体的な内容
1 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正案
[別紙4]新旧対照表
 
2 「銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正案
[別紙5]新旧対照表 
       
 
3 「信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正案
[別紙6]新旧対照表
4 「協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正案
[別紙7]新旧対照表
5 「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件」の一部改正案
[別紙8]新旧対照表   
6 附則

(注)上記の告示の改正は、平成31年3月31日から適用します。

○ 本件で公表する自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正案

  具体的な内容
1 「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」の一部改正案
 [別紙10]  新旧対照表
     
2 「信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」の一部改正案
 [別紙11]  新旧対照表
       
 
3 「金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が自己資本の充実の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件」の一部改正案
 [別紙12]  新旧対照表                    
4 附則

(注)上記の告示の改正は、平成31年3月31日から適用します。

○ その他所要の改正案

  具体的な内容
1 銀行法施行規則の一部改正案
 [別紙14] 新旧対照表
2 「銀行法施行規則第一条の三の二第二項の規定に基づき金融庁長官が指定する銀行持株会社及びその子会社」の一部改正案
 [別紙15] 新旧対照表
3 「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ホ等の規定に基づき、流動性に係る経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項」の一部改正案
 [別紙16] 新旧対照表

(注)上記の施行規則及び告示の改正は、平成31年3月31日から適用します。

○ 本件で公表する監督指針案

  具体的な内容
1 主要行等向けの総合的な監督指針(案)
 [別紙17] 新旧対照表
2 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(案)
 [別紙18] 新旧対照表
(注)上記の監督指針の改正は、平成31年3月31日から適用します。

 
   これらの案について御意見がありましたら、平成31年1月28日(月)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話によるご意見はご遠慮願います。
 氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、御意見の内容に個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。電話番号等の御意見に付記された個人情報は、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認するために利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

別紙1、2、4~7、9、10、11、13~17について 金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3718、3726)
別紙3、8、12、18について            金融庁監督局証券課(内線3819)

郵便:〒100‐8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎7号館
ファックス:03-3506‐6116
URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

別紙1、2、4~7、9、10、11、13~17について 金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3718、3726)
別紙3、8、12、18について            金融庁監督局証券課(内線3819)

 

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