平成30年4月24日
金融庁

株式会社プロルート丸光との契約締結者からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から(株)プロルート丸光との契約締結者からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成30年2月28日に審判手続開始の決定(平成29年度(判)第29号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:64KB)を行いました。

1 決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1) 納付すべき課徴金の額 金61万円

  • (2) 納付期限 平成30年6月25日

2 課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人(A)は、不動産売買業を営むB社の社員であるが、その職務に関し、(株)プロルート丸光(以下「プロルート丸光」という。)と不動産アドバイザリー契約を締結しているC社に勤務していたDが当該契約の履行に関し知り、その後、B社の社員であるEが職務上伝達を受けた、プロルート丸光の業務執行を決定する機関が、同社の本店土地等を入札方式により売却することについての決定をした旨の重要事実を、遅くとも平成28年12月中旬頃までに知りながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた平成29年2月3日より前の同年1月5日から同月17日までの間、F証券株式会社を介し、自己及び親族であるG名義で、自己及びGの計算において、プロルート丸光株式合計9600株を買付価額合計113万4200円で買い付けたものである。

3 課徴金の計算の基礎

に掲げる事実につき

(1)  金商法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格(182円)に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

(182円×9,600株)

-(118円×8,300株+119円×1,200株+120円×100株)

=613,000円

(2)  金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、610,000円となる。

お問い合わせ先

総務企画局総務課審判手続室

03-3506-6000(代表)(内線2398、2404)

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