平成30年4月24日
金融庁
ミサワホーム株式会社役員からの情報受領者が所属する同社子会社の役員によるミサワホーム株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会からミサワホーム(株)役員からの情報受領者が所属する同社子会社の役員によるミサワホーム株式に係る内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成30年3月19日に審判手続開始の決定(平成29年度(判)第32号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり
決定(PDF:58KB)を行いました。
記
1 決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
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(1) 納付すべき課徴金の額 金20万円
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(2) 納付期限 平成30年6月25日
2 課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実
被審人(A)は、ミサワホーム(株)(以下「ミサワホーム」という。)の子会社であるB社の役員であったものであるが、平成28年11月21日の遅くとも午前11時49分頃より前に、その職務に関し、B社の役員であるCがミサワホームの役員であったDから職務上伝達を受けた、トヨタホーム(株)(以下「トヨタホーム」という。)の業務執行を決定する機関がミサワホーム株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を知りながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた平成28年11月22日より前の同年11月21日午後1時13分頃、E証券株式会社を介し、F名義で、自己の計算において、ミサワホーム株式合計1100株を買付価額合計96万5300円で買い付けたものである。
上記公開買付けの実施に関する事実は、トヨタホームの役員であったGから、Dがその職務に関し伝達を受けたものである。
3 課徴金の計算の基礎
2に掲げる事実につき
(1) 金商法第175条第2項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた後2週間における最も高い価格(1,068円)に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。
(1,068円×1,100株)
-(877円×500株+878円×600株)
= 209,500円
(2) 金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、200,000円となる。
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総務企画局総務課審判手続室
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