平成30年12月21日
金融庁

(株)モルフォ社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から(株)モルフォ社員による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成29年2月27日に審判手続開始の決定(平成28年度(判)第42号金融商品取引法違反審判事件)を行い、以後審判官3名により審判手続が行われてきましたが、今般、審判官から金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました(詳細は、決定要旨(PDF:470KB)を参照してください。)。

○ 決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1) 納付すべき課徴金の額 金4万円

  • (2) 納付期限 平成31年2月21日

お問い合わせ先

総合政策局総務課審判手続室

03-3506-6000(代表)(内線2398、2404)

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