平成31年3月14日
金融庁

「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について


 金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
 

〇 改正の概要

     本件は、店頭外国為替証拠金取引(店頭FX取引)について、顧客に不利な価格で約定するといった不正な取引等を検証できるようにするため、店頭FX業者に対し、取引データの保存及び金融商品取引業協会への報告体制の整備を求めるものです。

     改正案の概要
 
 具体的な改正内容については別紙1~別紙3をご参照ください。

 

(適用時期)

  平成33年1月1日から適用する予定です。


 この案について御意見がありましたら、平成31年4月15日(月)10時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)及び連絡先(住所、電話番号及び電子メールアドレス)を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

 御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
 御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
 

御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

 
御意見の送付先
金融庁企画市場局市場課市場業務室
 郵便 : 〒100-8967
  東京都千代田区霞が関3-2-1
   中央合同庁舎第7号館
 ファックス : 03-3506-6251
 URL : https://www.fsa.go.jp/
 
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(別紙1、2)について  企画市場局市場課市場業務室(内線3525)
(別紙3)について  監督局証券課(内線3586)


(別紙1)金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号) 新旧対照表(PDF:80KB)
(別紙2)金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号) 附則(PDF:28KB)
(別紙3)金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 新旧対照表(PDF:165KB)

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