平成31年3月27日
金融庁

「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について

金融庁では、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

改正概要

本件については、金融安定理事会により公表された以下の文書等を踏まえ、所要の改正を行うものです。

平成25年8月 「シャドーバンキングの監視と規制の強化」に関する政策提言
平成27年11月 シャドーバンキング関連報告書等

本件の概要は以下のとおりです。

1.投資運用業者に対し、最終投資家向けの報告内容の充実を求めるもの。
2.現金担保の再投資に関する最低基準に諸項目を追加するもの。
3.担保の評価・管理に係る最低基準として備えるべき要件を記載するもの。
 

具体的な内容についてはPDFのアイコン画像です。(別紙)を御参照ください。

適用時期

本パブリックコメント終了後、速やかに適用する予定です。

この案について御意見がありましたら、平成31年4月26日(金)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

 

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

 
御意見の送付先
金融庁監督局証券課
 郵便 : 〒100-8967
  東京都千代田区霞が関3-2-1
   中央合同庁舎第7号館
 ファックス : 03-3506-6117
 URL : https://www.fsa.go.jp/
 
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3819)

サイトマップ

ページの先頭に戻る