平成31年4月19日
金融庁

(株)トラスト株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から(株)トラスト株式に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成30年12月11日に審判手続開始の決定(平成30年度(判)第17号金融商品取引法違反審判事件)を行い、以後審判官3名により審判手続が行われてきましたが、今般、審判官から金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました(詳細は、決定要旨(PDF:394KB)を参照してください。)。

○ 決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1) 納付すべき課徴金の額 金1300万円

  • (2) 納付期限 2019年6月19日

お問い合わせ先

総合政策局総務課審判手続室

03-3506-6000(代表)(内線2398、2404)

サイトマップ

ページの先頭に戻る