令和元年7月2日
金融庁

親会社が外国会社である金融商品取引業者等に対するTLAC規制に係る告示(案)等の公表について

概要

金融庁では、今般、「金融商品取引業等に関する内閣府令第七十条の二第五項の規定に基づき親会社が外国会社である金融商品取引業者等のうち金融庁長官が指定する者が整備しなければならない業務管理体制として金融庁長官が定める業務の継続的な実施を確保するためにその親会社との間においてとるべき措置」(案)等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件については、以下の国際合意等を踏まえ、TLAC規制に係る所要の改正等を行うものです。
・ 金融安定理事会による「グローバルなシステム上重要な銀行の破綻時の損失吸収及び資本再構築に係る原則」(平成27年11月公表)

※ TLAC(Total Loss Absorbing Capacity)とは、グローバルに活動している金融機関が万一危機に陥った場合に、当該金融機関の債権者等に損失を負担させ、かつ、資本の再構築を行うことにより、当該金融機関の重要な機能を維持しつつ秩序ある処理を行うことを目的とした国際的な枠組みにおいて、対象となる各金融機関が予め確保すべき「総損失吸収力」のこと。

本件の概要は以下のとおりです。

  • ○ 親会社が外国会社である金融商品取引業者等のうち、TLAC規制の対象となる者を指定し、かかる金融商品取引業者等が確保すべき「内部TLAC」の所要水準及び適格要件等を規定。
  • ○ その他所要の改正。

具体的な内容について以下をご参照ください。

(別紙1)PDF「金融商品取引業等に関する内閣府令第七十条の二第五項の規定に基づき親会社が外国会社である金融商品取引業者等のうち金融庁長官が指定する者が整備しなければならない業務管理体制として金融庁長官が定める業務の継続的な実施を確保するためにその親会社との間においてとるべき措置」(案)
(別紙2)PDF「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」(案)新旧対照表

適用時期

本件の告示案等については、令和2年3月31日より適用開始予定です。

この案について御意見がありましたら、令和元年8月2日(金)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

 
御意見の送付先
金融庁監督局証券課
 郵便 : 〒100-8967
  東京都千代田区霞が関3-2-1
   中央合同庁舎第7号館
 ファックス : 03-3506-6117
 URL : https://www.fsa.go.jp/
 
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3819)

サイトマップ

ページの先頭に戻る