令和元年9月6日
金融庁

ルーデン・ホールディングス(株)役員による重要事実に係る推奨行為に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会からルーデン・ホールディングス(株)役員による重要事実に係る推奨行為の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、令和元年5月14日に審判手続開始の決定(令和元年度(判)第6号金融商品取引法違反審判事件)を行い、以後審判官3名により審判手続が行われてきましたが、今般、審判官から金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました(詳細は、PDF決定要旨(PDF:113KB)を参照してください。)。

○ 決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

(1) 納付すべき課徴金の額 金41万円

(2) 納付期限 令和元年11月6日

お問い合わせ先

総合政策局総務課審判手続室

03-3506-6000(代表)(内線2398、2404)

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