平成14年3月25日
金融庁

「保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令」(案)に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、標記府令案について、2月5日(火)から2月19日(火)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。御意見を御提出いただいた皆様には、府令案の検討に御協力いただきありがとうございました。

本件に関して、お寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は次のとおりです。

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局信 用課保険企画室加藤(内線3569)、 白藤 (はくとう)(内線3571)
監督局保険課 審査室 後沢 (うしろざわ)(内線3334)、 草彅 (くさなぎ)(内線3337)


コメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方

コメントの概要 コメントに対する考え方
保険会社のディスクロージャーについて、もっと充実すべき。 今回の措置により、責任準備金及びソルベンシーマージン比率等の重要な項目についてのディスクロージャーが充実されたものと考えていますが、そもそも法令によるディスクロージャーの義務付けは最低限のものであり、保険会社においては、契約者のニーズに応じてできるだけ多くの情報が提供されることが望ましいと考えております。
社員配当ルールの引き下げについて、乱用される手当もないままに引き下げることには反対。 今回、金融庁事務ガイドラインを改正し、「定款に定める社員配当比率の下限及び実際の社員配当比率と、各社の資本基盤の充実のための方策との関係」について、毎年の総代会での説明とともに、ディスクロージャー誌への記載を求めることとしています。
契約者に対し、各決算期ごとに配当水準について説明義務を課すなど、ディスクロージャーの拡大措置を講じるべき。
保険相互会社の社員配当ルールについては、財務基盤の充実のための方策のひとつとして、今般選択肢の拡大策として措置されてものと認識している。
損害保険商品について、今回届出制の対象とならなかった商品の理由及び今後どのようなスケジュールで届出制へ移行するのか。 今後も、保険契約者保護等の観点から問題がないものについては、届出制へ移行することを考えております。
「保険商品の届出制への移行」に関しては、生命保険商品の特性を踏まえつつ保険契約者等の保護に欠けることのないよう、十分かつ慎重に検討すべき。

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