平成14年3月28日
金融庁

短期社債等の振替に関する法律の施行に伴う企業内容等の開示に関する内閣府令及び証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正(案)についてのパブリックコメントに対する結果の公表について

金融庁では、標記内閣府令案について、2月26日(火)から3月11日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。ご意見をご提出していただきました皆様には、標記内閣府令案等の検討にご協力をいただき、ありがとうございました。

本件に関して、お寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は下記のとおりです。

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課澤飯(内線3547)、総務企画局企業開示参事官室 芳賀(内線3665)


「短期社債等の振替に関する法律」の施行に伴う「企業内容等の開示に関する内閣府令」及び「証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」の一部改正案についてのコメントに対する考え方

コメントの概要 コメントに対する考え方
 短期社債等の振替に関する法律では「償還されていないものの総額の限度額」を取締役会において決議することとされているため、短期社債等に係る発行登録書についても、「発行限度額」ではなく「償還されていないものの限度額」を記載すべきではないか。  証券取引法に基づく発行登録制度は、企業情報等の周知性が十分に認められる会社について、機動的な有価証券の発行等による資金調達を可能とするため、発行予定期間、発行限度額等をあらかじめ登録し、その情報を投資者に開示することにより、発行条件等を記載した発行登録追補書類を提出するだけで、当該有価証券を取得させ、又は売り付けることができる制度です。特に、短期社債等については発行登録追補書類は提出されませんので、発行登録書に記載される発行限度額は重要な情報であると考えており、証券取引法において発行登録書の記載項目として「発行限度額」を規定しております。
 短期社債等に係る発行登録書に「振出地」を記載することとされているが、短期社債等について「振出地」の記載は不要ではないか。  ご指摘のとおり、「振出地」の記載は不要であると考えられますので、発行登録書の様式案の記載項目から削除いたします。
 短期社債等については、証券取引法における少人数向け勧誘に該当しないための要件としてのいわゆる「6か月通算(人数通算)」規定の適用除外とすべきではないか。  ご指摘のとおりです。
 現行のCPは短期で償還される証券であり、勧誘対象者を合算すべき同一の種類のCPは存在しないと考えられることから「6か月通算」の規定は適用されていません。一方、短期社債等はCPを無券面化するために社債として位置付けたものであり、その商品性はCPと同様であるため、同一の種類の短期社債等は存在しないと考えられます。従って、短期社債等について同一の種類の規定から除くこととし、「6か月通算」規定が適用されないよう規定の整備を行います。
 短期社債等についての少人数私募又はプロ私募の要件を現行CPと同様とすべきではないか。  短期社債等は社債と位置付けられることから、少人数私募又はプロ私募の要件については、約束手形と位置付けられている現行CPと同様に取り扱うことはできません。短期社債等についての少人数私募又はプロ私募の要件は、社債についての要件を基本としつつ、短期社債等の性格、商品性を十分考慮したものとなっております。
 短期社債等に係る発行登録の効力停止期間については、現行のCPと同様の取扱いをすべきではないか。  CPの無券面化のためにCPを短期社債等と位置付けたものであり、機動的な発行が可能である現行のCPの商品性を維持する観点から、短期社債等に係る発行登録の効力については、現行のCPと同様、停止しないことができる旨を「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」に規定する予定です。

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