平成14年12月19日
金融庁

資産の流動化に関する法律施行規則の改正案に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、資産の流動化に関する法律施行規則の改正案について、11月20日(水)から12月4日(水)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。ご意見をご提出いただいた皆様には、改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3607)


コメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方

コメントの概要 コメントに対する考え方
施行規則改正案第16条第7号ハに掲げる要件として、別途「責任財産限定特約を付す場合」を許容すべきではないか。また、担保附社債信託法は、資産対応証券を発行する際に用いられることが想定されておらず、流動化案件には馴染まないのではないか。 施行規則改正案第16条第7号ハが想定する一つの特定目的会社が特定資産を複数回取得し、それぞれを裏付けとして資金調達を行うスキームには、特定目的会社が取得した各特定資産が当該特定目的会社の内部で混同してしまうというリスクが存在しております。集団投資スキームの担い手として、多数の投資家から資金を集める特定目的会社にとって、かかるリスクを排除し、投資家保護を図ることが最優先課題であるとの観点から、現段階にて、担保権としてその有効性が確立していない責任財産限定特約を、当該スキームを行うための要件として許容することは困難であると考えます。
対象資産を指名金銭債権や有価証券(又はこれらを信託する信託受益権)に限定すべきではないのではないか。 投資家保護の観点から、投資家の最後の拠り所である特定資産に関する記載事項については確定していることが原則です。今回の改正においては、施行規則改正案第16条第7号ハに掲げられた要件を満たす場合に限り、「特定資産」に関連する資産流動化計画記載事項につき一部「未確定」とすることを許容していますが、一つの特定目的会社が、特定資産を継続的に取得することが可能な指名金銭債権等につき、例外的に「特定資産」にかかる記載事項の弾力的な記載方法を認めることとしました。
資産流動化計画の記載方法について、「特定社債等の利率」だけではなく、複数回発行を前提とした場合の各回の個別発行に関する事項についても、弾力的な記載方法を許容すべきではないか。 現行法令下でも、特定社債をはじめ、各回の個別発行に関する事項については、資産流動化計画上、「未確定」とすることが許容されております。また、「特定社債等の内容」(施行規則第13条第3項等)にて記載することが想定される、特定社債等の発行回数や優先劣後関係の内容等については、あらかじめ変更を行う場合の条件が資産流動化計画に定められていることを要件に、社員総会の決議を経て当該記載事項の変更を行うことが可能とされており、弾力的な記載方法が許容されております。

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