平成14年9月13日
金融庁

証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)について、14年8月28日(水)から9月9日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。ご意見をご提出いただいた皆様には、改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下のとおりです。

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課証券業係(内線3621)、監督局証券課法務係(内線3722)


銀行と証券会社の店舗共用 パブリック・コメントに対する考え方

証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)に対するパブリックコメントの結果について

コメントの概要 コメントに対する考え方
 金融機関と証券会社の共同店舗で行われる以下のような営業活動に関する留意事項は何か。

○金融機関の店舗内の待合い客へのチラシの配付

○金融機関・証券会社による共同セミナー

○金融機関・証券会社の共同作成のレポート・パンフレットの据置き、及びそれに基づく投資勧誘・商品説明

○証券会社窓口への顧客の紹介

 金融機関と証券会社の共同店舗においては、適切な誤認防止措置を講じる必要があり、また、金融機関の職員が証券会社の扱う特定の商品について勧誘を行うことはできません。具体的には、
  •  金融機関の職員は、証券会社が扱う特定の商品を推奨したチラシの配付はできません。
  •  共同セミナーは開催できますが、投資勧誘・商品説明はそれぞれが行う必要があります。
  •  共同のレポート・パンフレットは作成できますが、投資勧誘・商品説明はそれぞれが行う必要があります。
  •  金融機関の職員は、証券会社窓口への顧客の紹介が行えます。
 共同店舗の外の看板等で、金融機関と証券会社の名称を並べて掲げることは可能か。  可能です。
 共同店舗を展開するに際し、食堂、会議室等の共用は特に問題はないか。  問題ありません。
 業態間の情報連携により、顧客ニーズに応じた総合的かつ機動的な金融サービス・商品の提案を行える基盤整備の必要性から、行為規制府令第12条第1項第7号における証券会社と親子法人間の顧客等の非公開情報の授受を禁止する規制は撤廃ないし緩和してほしい。  事前に顧客等の書面による同意がある場合は顧客等の非公開情報の授受が可能であることを定める行為規制府令第12条第1項第7号の規定は適切なものと考えています。

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