平成14年9月18日
金融庁
バンクオブアメリカ証券会社東京支店に対する行政処分について
1. バンクオブアメリカ証券会社東京支店に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、行政処分を求める勧告が行われた(平成14年9月10日付
)。
○実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引
当支店は、平成13年12月5日、特定の上場銘柄の株式について、当該銘柄の株価の終値が一定の価格未満となることを意図して、顧客から受託した当該銘柄の株式の売付注文を利用して、引け条件を付した当該一定の価格より低い指値の一連の大量の売付注文を行った。
上記行為は、証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第3号に該当すると認められ、外国証券業者に関する法律第14条第1項において準用する証券取引法第42条第1項第9号の規定に違反するものと認められる。
但し、上記売付注文は未約定であり、価格形成に実質的な影響を及ぼしたとは認められない。また、一般に業務停止処分は、法令違反行為を行った部署を対象としているが、当社は既に日本株式業務から撤退しており、上記違反行為を行った株式金融商品本部は廃止されている。
2. 以上にかんがみ、本日、バンクオブアメリカ証券会社東京支店に対し、以下の行政処分を行った。
- 業務改善命令
(1)業務停止処分相当であることを踏まえ、責任の所在を明確化すること。
(2)法令違反の根絶に向け、内部管理体制の充実・強化、役職員の法令遵守の徹底、再発防止のための具体的な計画を策定すること。
(3)上記(1)及び(2)について、その対応状況を平成14年10月18日までに書面で報告すること。
問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課課長補佐笹川(内線3370)、証券業第4係長石井(内線3356)