平成15年6月30日
金融庁

証券会社に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、証券会社に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)について、平成15年4月11日(金)から5月6日(火)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。ご意見をご提出いただいた皆様には、改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下のとおりです。

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課証券業係(内線3621)、監督局証券課法務係(内線3722)


コメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方

コメントの概要 コメントに対する考え方
 取引報告書についても、平均単価による記載を認めるべきではないか。  取引報告書は、証券取引法上、有価証券の売買等が成立したときに遅滞なく作成することとされていることから、異なる有価証券売買等により約定されたものと合算した平均単価で取引報告書を記載することは適切でないと考えます。
 顧客勘定元帳及び取引残高報告書について、平均単価による記載を行うためには、注文伝票、取引日記帳についても所要の措置を講じる必要があるのではないか。  ご指摘を踏まえ、(1)内閣府令別表第8の「一 注文伝票」の記載要領等に、顧客名について、内閣府令改正案第30条第2項第5号に基づき取引報告書を省略する顧客の場合であって、当該顧客と当該顧客の資産に係る運用指図者が異なる場合には、運用指図者から受注した売買取引について当該運用指図者とすることができる旨、及び、(2)同「二 取引日記帳」について、委託者の氏名又は名称並びに相手方の氏名又は名称について、内閣府令改正案第30条第2項第5号に基づき取引報告書を省略する場合であって、当該委託者又は相手方と当該委託者又は相手方の資産にかかる運用指図者が異なる場合には、運用指図者から受注し約定した売買取引について当該運用指図者とすることができる旨、それぞれ改正することといたします。
 内閣府令改正案第30条第2項第5号に定める「当該顧客からの個別の取引に関する照会に対し、速やかに回答できる体制」においては、何年前の約定内容まで回答できる必要があるか。  内閣府令改正案第30条第2項第5号に定める書面等による承諾により、あらかじめ当事者間で定める事項と考えますが、取引残高報告書の交付が最長1年ごととされていることから、証券会社は少なくとも1年前までは、顧客から求められれば遡って速やかに回答できる体制が必要であると考えられます。
 内閣府令改正案別表第8の「七 顧客勘定元帳」の記載要領等の六及び同表の「十三 取引残高報告書」の記載要領等の七に基づき、平均単価で記載する場合の対象となる取引の範囲は、顧客との書面等による承諾によりあらかじめ定める事項と考えて良いか。  貴見の通りです。
 内閣府令改正案第30条第2項第5号に基づき取引報告書を省略する顧客に対し、別途、当該顧客等のニーズにもとづいた取引内容の通知を行う場合、委託取引と自己(仕切)取引及び複数の取引所等で約定した売買取引を合算し、平均単価を単価として報告することは、可能であるとの理解で良いか。また、合算する取引の範囲については顧客との書面等による承諾によりあらかじめ定めるべき事項と考えてよいか。  貴見の通りです。
 なお、委託取引と自己(仕切)取引が並存する場合は、行う理由、取引価格等について事後に合理的に説明できることが必要です。
 認可投資顧問業者が運用を行っているものについて平均単価による法定帳簿の処理が行われる場合、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第32条第1項に規定する報告書及び同法第34条に規定する業務に関する帳簿においても、当該平均単価による記載を行ってよいか。  貴見のとおりです。ただし、あらかじめ顧客にその旨等を説明し、了解を得た場合に限られます。
 平均単価の算出にあたっての端数処理の方法については、あらかじめ当事者間の合意により決めてよいか。  貴見のとおりです。ただし、当該端数処理の方法については、合理的な方法である必要があります。
 あらかじめ当事者間の合意により、受渡決済の金額は、平均単価を元に計算してよいか。また、その場合、市場に対する決済代金との差額が生じることが考えられるが、あらかじめ当事者間の合意により、これを証券会社の雑益又は雑損にて処理してもよいか。  貴見のとおりです。ただし、あらかじめ運用指図者等にその旨を説明し、了解を得た場合に限られます。
 「同一日における同一銘柄の売買」として顧客勘定元帳等で単価を平均単価にて記載する場合は、受注が何度かに分かれていても、一枚の注文伝票を作成することとしてよいか。  注文伝票は原則として受注時に作成するものであり、受注が何度かに分かれている場合は、今までどおり受注の都度作成することとなります。
 今回の制度改正に対応するためにシステム開発が必要であることから、施行までに一定の準備期間を設けるべきではないか。  今回の改正は、あくまで有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者である適格機関投資家等に対して、取引報告書を省略することを可能とし、その場合には平均単価による法定帳簿の処理を可能とするものです。
 したがいまして、一律に全ての証券会社に対して制度変更を義務付ける性質のものではないことから、改正内閣府令の施行までに、一定の準備期間を設ける必要はないものと考えます。
 複数の投資信託の発注を一括し、これを平均した単価で処理することは可能か。  複数の投資信託の発注を一括し、これを平均した単価で処理するためには、複数の投資信託にまたがる不特定多数の受益者に対する受託者責任がきちんと果たされるよう、あらかじめ法令上の問題点等を整理するとともに、公平な自主ルールを定める必要があるものと考えます。

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