平成15年12月25日
金融庁
株式会社新生銀行の普通銀行への転換について
1. 株式会社新生銀行から、平成16年4月1日をもって金融機関の合併及び転換に関する法律第6条第1項に規定する普通銀行への転換を行うことについて認可申請があり、本日これを認可した。
2. 当行からは併せて、同法第24条において準用する同法第17条の2の規定に基づき以下の内容で債券を発行することについて認可申請があり、これについても本日認可した。
- 期間
- 平成16年4月1日より平成26年3月31日まで
- 取扱店舗
- 認可日現在における債券取扱店舗及び将来店舗統廃合が行われた場合の承継店舗
- 期間
問い合わせ先
金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局銀行第一課(内線3322、3753)