平成16年4月26日
金融庁

事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)の一部改正について

  • 1.  金融庁において、事務運営上必要が生じたものについて、本日、事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)を別添のとおり改正し、各財務局に通知した。

  • 2.  改正内容

    • (1)経理処理の明確化

      保険契約を再保険料または再保険金が事後的に調整される再保険契約に付した場合、再保険料の追加支払等が確定した段階で、これに相当する金額(金額が合理的に見積もられる場合に、所要の引当を行うことを含む)を負債計上すること等を明確化する。

    • (2)リスク管理の徹底

      損害保険会社における自律的なリスク管理体制の整備を促すよう、引き受けるリスクの保有限度や出再先の健全性、一再保険者への集中の管理等についての方針を盛り込んだ再保険政策を取締役会等において策定するとともに、それに沿った運用を確保するための体制がとられるべきこと等を明確化する。

    • (3)その他

      リスク管理の体制を開示する際に、再保険の方針をも開示することを明確化する。また、再保険を付した部分に相当する責任準備金及び支払備金の開示の際の記載要領を明確化する。

  • 3.  実施時期

    平成16年4月26日。ただし、2の(3)については、「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令」の公布と同時に実施する。

【連絡・問い合わせ先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3339・3773)


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