平成15年7月2日
金融庁

東海東京証券株式会社に対する行政処分について

  • 1.  東海東京証券に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたとして、行政処分を求める勧告が行われた(平成15年6月23日新しいウィンドウで開きます)。

    • 実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引をする行為

    当社エクイティディーリング部マネージャーは、平成14年6月から同15年3月にかけて、その業務に関し、多数の上場銘柄の株式について、他の市場参加者からの注文を誘うことにより、当該銘柄の株価を自己に有利に動かすことを意図して、約定させる意思のない一連の指値の買付注文又は売付注文を行った。

    当社及びその使用人が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第9号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第3号に該当すると認められる。

  • 2.  以上のことから、本日、同社に対し、以下の行政処分を行った。

    • (1)業務停止命令

      平成15年7月7日から同年7月18日(10日間)までの間、自己の計算による株券の売買業務(平成15年7月4日以前の既往の契約の履行に伴う売買を除く)の停止。

    • (2)業務改善命令

      • 内部管理体制の充実・強化、役職員の法令遵守の徹底及び責任の所在の明確化。

      • 売買管理体制の抜本的な見直し・具体策の策定及び再発防止策の策定・徹底。

問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課 課長補佐 小出(内線3353)、証券業第2係長 平井(内線3357)

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