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平成15年7月2日
金融庁

クレディ アグリコル インドスエズ証券会社東京支店に対する行政処分について

  • 1.  クレディ アグリコル インドスエズ証券会社東京支店に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下のような法令違反行為が認められたとして、行政処分を行うよう勧告等が行われた。(平成15年6月24日付新しいウィンドウで開きます)。

    • (1)特別の利益を提供することを約して勧誘する行為

      当支店は、平成14年3月19日、特定の法人顧客に対し、当該顧客との取引の継続の見返りとして、既に発生していた顧客の責に帰すべき事由により生じた株式の委託売付注文の受渡未済費用に係る債権を放棄することを約束して、有価証券の取引の勧誘を行った。

      上記行為は、外国証券業者に関する法律第14条第1項において準用する証券取引法第42条第1項第9号に基づく外国証券業者に関する内閣府令第24条第21項において準用する証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第2号に規定する「有価証券の売買その他の取引につき、顧客に対して特別の利益を提供することを約して勧誘する行為」に該当すると認められる。

    • (2)空売り規制違反

      当支店は、平成14年10月、顧客からの株式の売付注文受託時に、当該有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を顧客に確認せず、多数回にわたり他の証券会社へ空売りと明示しないまま当該売付注文を取り次いだ。

      上記行為は、証券取引法施行令第26条の3第3項及び第4項に違反し、証券取引法第162条第1項第1号に該当するものと認められる。

  • 2.  以上のことから、本日クレディ アグリコル インドスエズ証券会社東京支店に対し、以下の行政処分を行った。

    • (1)業務停止命令

      平成15年7月9日から同年7月10日(2営業日)までの間、東京支店の株券の売買の受託業務(平成15年7月2日以前の既往の契約の履行に伴う売買を除く。)の停止。

    • (2)業務改善命令

      • (a)内部管理体制の充実・強化、役職員の法令遵守の徹底、再発防止策の策定及び責任の所在の明確化。

      • (b)上記(a)について、その対応状況を平成15年8月4日までに書面で報告すること。

問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課課長補佐 笹川(内線3370)、証券業第4係長 石井 内線3356

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