平成15年9月11日
金融庁

証券会社の行為規制等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)及び事務ガイドライン(案)に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、標記内閣府令(案)及び事務ガイドライン(案)について、平成15年7月11日(金)から8月12日(火)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。ご意見をいただいた方には、内閣府令(案)及び事務ガイドライン(案)の検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は下記のとおりです。

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3723)、総務企画局市場課(内線3621)


コメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方

コメントの概要 コメントに対する考え方
 3-11-1(3)マル1の規定は、インターネット取引を行う顧客を念頭においたものであり、対面取引の顧客であって日常の業務を通じて電話番号等の確認を行っている場合には、対面取引の顧客まで電話番号又は電子メールアドレスの名寄せを求めるものではないと解してよいか。  対面取引の顧客が仮名等により別途口座を開設し、当該口座における発注等を専らインターネットを介して行うようなケースも想定されることから、左記のような対面取引の顧客についても、インターネット取引を行う顧客との名寄せを行う必要があると考えます。
 3-11-1(3)マル1の規定は、口座を開設している全ての顧客について、既に電話番号又は電子メールアドレスの名寄せが行われている場合に、新規に口座を開設する顧客について、既存顧客との名寄せを行う方法も認められると解してよいか。  新規顧客と既存顧客との名寄せを行うという方法に加え、既存顧客の電話番号等の変更があった場合には他の既存顧客との名寄せを定期的に行う必要があると考えます。
 3-11-3について、日本証券業協会が作成した「売買監視基準モデル」に基づき策定した社内の売買監視基準に従い売買監視を行うなど、既に取引管理体制が構築されている場合は、今回のガイドラインの改正によって、特段に、新たな管理体制の構築・システム導入を行う必要はないと考えてよろしいでしょうか。  今回のガイドライン改正は、既に各証券会社等で構築されているべき顧客管理体制、売買管理体制について、その適切な体制構築のための指針を明確化したものです。
 したがって、既に適切な売買管理体制が構築されている場合には新たな手当てを必要とするものではありません。
 今回の改正を踏まえ、必要に応じて所要の見直しを行っていただければ足りると考えます。

サイトマップ

ページの先頭に戻る