平成16年1月16日
金融庁

みずほインベスターズ証券株式会社に対する行政処分について

  • 1.  みずほインベスターズ証券に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたとして、行政処分を求める勧告が行われた(平成16年1月8日新しいウィンドウで開きます)。

    ○ 実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引をする行為

    当社エクイティ部ディーリンググループエグゼクティブスタッフは、その業務に関し、平成15年2月4日、特定の上場銘柄の株式について、東京証券取引所内で、直近約定価格(275円)より大幅に低い価格(259円)での顧客の売付注文と当社自己勘定の買付注文とを対当させ即時に約定させるために、売特別気配が表示され取引所の売買取引が一時的に停止することを回避しつつ当該銘柄の株価を引き下げる目的で、一連の買付注文を発注し、株価を引き下げた。

    当社及びその使用人が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第9号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第3号に該当すると認められる。

  • 2.  以上のことから、本日、同社に対し、以下の行政処分を行った。

    • (1)業務停止命令

      平成16年1月19日から同年1月30日(10日間)までの間、自己の計算による株券の売買業務(平成16年1月16日以前の既往の契約の履行に伴う売買等を除く)の停止。

    • (2)業務改善命令

      1. 内部管理体制の充実・強化及び役職員の法令遵守の徹底。
      2. 再発防止策の策定・実施及び責任の所在の明確化。

問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課 課長補佐 小出(内線3353)、証券業第2係長 萩藤(内線3357)

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