平成16年1月29日
金融庁

証券会社に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、証券会社に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)について、平成15年8月1日(金)から9月1日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。ご意見をご提出いただいた皆様には、改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下のとおりです。

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局 証券課(内線3721)、総務企画局市場課(内線3621)


コメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方

コメントの概要 コメントに対する考え方
 包括再担保契約書は、顧客が新規に信用取引口座を設定する際に取り交わしてもよいのか。  包括再担保契約の要件を満たしており、かつ顧客に契約の意思があれば問題ありません。
 「当該契約に基づき有価証券を担保として提供しようとする場合には、当該顧客に対し当該同意を得ていることを確認し」とあるが、当該顧客に対し当該同意を得ていることを確認する作業は、有価証券を担保として提供しようとする時点よりも前に行っても問題ないか。  貴見のとおり、当該契約に基づき担保として提供しようとする有価証券は、当該顧客に対し、当該包括的な同意を得ていることを確認した有価証券となりますので、その趣旨が明確となるよう条文を改めます。
 担保に供する有価証券の種類、銘柄及び株数若しくは券面の総額に関する事項を記載した明細書を、月末時点で作成する取引残高報告書と同時に顧客に送付してもよいか。  当該明細書は、有価証券の預託を受けた後、担保に提供するまでの間に、当該顧客に対し、包括再担保契約に基づく包括的な同意を得ていることを確認した有価証券を当該契約に基づき担保として提供しようとするときは、当該顧客に対し、送付する必要があります。この条件を満たしているのであれば、当該明細書を取引残高報告書と同時に顧客に送付しても問題ありません。
 担保に供する有価証券の種類、銘柄及び株数若しくは券面の総額に関する事項を電磁的方法により提供することは可能か。  包括再担保契約において、当該事項を電磁的方法(証券会社に関する内閣府令第29条の2第1項ニに掲げる方法を除く。)により提供することにつき、包括再担保契約において顧客の承諾を得た場合については、可能となりますので、その趣旨が明確となるよう条文を改めます。

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