平成16年7月30日
金融庁

資本増強行に対するフォローアップに係る
行政上の措置についての考え方の明確化について(その2)

資本増強行に対するフォローアップに係る行政上の措置について新しいウィンドウで開きます」(平成11年9月30日金融再生委員会)及び「資本増強行に対するフォローアップに係る行政上の措置についての考え方の明確化について」(平成13年6月11日金融庁)(以下、「3割ルール」等と略記)においては、経営健全化計画における収益目標と実績とが相当程度乖離し、かつ、市場の信認が低下したと認められた場合には、必要に応じ、業務改善命令の発動を検討することとされているところである。

これは、収益目標と実績との乖離が相当程度にとどまることを想定しているものであり、当期利益の実績が赤字の場合や黒字であっても計画上の収益目標と実績とが相当程度の乖離にとどまらず大幅に乖離している状況は、「3割ルール」等において想定し対応の方針を示した状況を大きく超えるものであることから、早期健全化法第20条に基づき、経営健全化計画の履行を確保するため、市場の信認が低下したかどうかを考慮するまでもなく、業務改善命令の発動も含め、厳正かつ適切な対応を行ってきたところである。

今般、上述の対応について、明確化を図る観点から、「黒字であっても計画上の収益目標と実績とが相当程度の乖離にとどまらず大幅に乖離している状況」について、以下に具体例を示すこととする。

  • 当期利益の実績が計画値より概ね7割程度又はそれ以上下回った場合

なお、「3割ルール」等においては、経営健全化計画における収益目標と実績とが相当程度乖離し、かつ、市場の信認が低下したと認められた場合には、必要に応じ、業務改善命令の発動を検討することとされているところであるが、当期利益の実績が計画値より相当程度(3割から概ね7割程度)下回ったものの、市場の信認が低下したと認められなかったこと等から業務改善命令を発動しなかった場合においても、代替措置や剰余金の減少を回復するための方策を厳しく精査するなどの対応を行うこととする。

問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融危機対応室(内線3222)

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