平成16年10月22日
金融庁

「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」情報の受付・活用状況について

金融庁では、中小企業など借り手の声を幅広く聞くために「貸し渋り・貸し剥がしに関する情報の電子メール・ファックスによる受付制度」(通称「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」)を設けていますが、その受付・活用状況は、四半期毎に公表することとしています。今回(第7回目)は、本年7月1日から9月30日までの受付状況及びこれまで受け付けた情報の活用状況を公表するものです。

1.受付状況

本年7月1日から9月30日までに金融庁及び全国の財務局等において受け付けた情報は122件、14年10月の開設以降に受け付けた情報の累積件数は1,609件となっています。受付状況の詳細は別紙のとおりです。

2.活用状況

  • (1)金融機関全般に関する活用としては、貸し渋り・貸し剥がしホットラインに寄せられた情報を参考に、昨年7月、「与信取引に関する顧客への説明態勢及び相談苦情処理機能に関する事務ガイドライン」(本ガイドラインは、その後「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の中に織り込み済み)を制定しました。

    また、本年7月に策定した「平成16検査事務年度検査基本方針及び検査基本計画」に基づき、平成16事務年度(平成16年7月~平成17年6月)の検査においては、前事務年度に引き続き、上記事務ガイドライン等を踏まえ、借り手企業に対する説明責任の履行状況等の重点的検証を行っています。

    更に、寄せられた情報を参考に、金融機関に対して、中小企業金融の円滑化や顧客への十分な説明態勢の確立、相談・苦情処理機能の強化等を要請しています。

    • (参考)  こうした取組に加え、本年2月に改訂した「金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕」においては、金融機関と借り手企業との間の密度の高いコミュニケーションを通じた経営実態の把握状況等を検査において勘案することとしています。

  • (2)個別金融機関に関する活用は、以下の方法により行っています。

    • 受け付けた情報については、監督において、四半期毎にとりまとめ、金融機関の対応方針、態勢面等のヒアリングを実施しています。これらの情報のうち、情報提供者等が金融機関側への企業名等の提示に同意している情報については、臨機に、事実確認等のヒアリングを実施しています。

      なお、これらのヒアリングの結果、監督上確認が必要と認められる場合には、銀行法第24条等に基づく報告を徴求することとしています。

    • 検査においては、検査を実施する金融機関に関し、検査時までに受け付けた全ての情報や当該金融機関から徴求した報告の内容を参考とし、借り手企業に対する説明責任の履行状況や苦情処理態勢等の検証を行っています。

      なお、検査の結果、問題があると認められる金融機関に対しては、銀行法第24条等に基づき、その改善措置に関する報告を徴求することとしています。

  • (3)具体的な活用の状況は、以下のとおりです。

    • 本年4月1日から6月30日までに受け付けた情報については、監督において、これを基に45金融機関に対してヒアリングを行いました。

      また、そのうち監督上確認が必要と認められた2金融機関に対して、報告を徴求しました。

    • 本年4月1日から6月30日までに着手した検査においては、20金融機関の検査に際し、検査時までに寄せられた情報等を参考とし、借り手企業に対する説明責任の履行状況や苦情処理態勢等の検証を行いました。

      また、検査の結果、借り手企業に対する説明責任の履行状況や苦情処理態勢等に問題のあった1金融機関に対し、上記期間において、その改善措置に関する報告を徴求しました。

  • (4)なお、「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」に寄せられた情報をより有効に活用し、政府全体として対応を図るため、中小企業庁と連携して関係省庁間の連絡会議を随時開催しています。

(問い合わせ先)

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局政策課(内線3168)
検査局総務課(内線2522)
監督局総務課監督調査室(内線3314)



(参考)

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