平成17年5月27日
金融庁

「疑わしい取引の参考事例の追加について」の発出について

当庁は、本年5月25日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「疑わしい取引の参考事例の追加について」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。

本件についての問い合わせ先

金融庁総務企画局総務課
特定金融情報室 Tel03-3506-6000
情報係(内線3274)


別添)

金総第1026号
平成17年5月25日

関係金融機関
資金洗浄対策担当責任者 殿

金融庁総務企画局
特定金融情報管理官
式部  透

疑わしい取引の参考事例の追加について

マネー・ローンダリング対策に関する国際的な機関である金融活動作業部会(FATF:Financial Action Task Force on Money Laundering)は、近年、犯罪技術が精巧に複合化してきたことに注目し、これまでの「40の勧告」の再検討を行った結果、平成15年6月に新「40の勧告」(注1)を策定した。政府としては、40の勧告が国際的に高い意義を有することから、その完全実施に向けて鋭意取組みを進めているところである。(注2)

今般、新「40の勧告」においてFIU(Financial Intelligence Unit)(注3)の機能を適切に遂行することが求められていることに加え、預金口座を悪用した事案その他犯罪収益に関連する事案について各種公的機関・民間団体が対策を進めていることにもかんがみ、疑わしい取引の参考事例を追加することとした。(注4)

ついては、貴傘下金融機関に対し、文書の転送及び周知徹底方よろしくお取り計らい願いたい。

注1   http://www.fsa.go.jp/fiu/fiuj/fm001a.pdf
注2   テロの未然防止に関する行動計画(平成16年12月国際組織犯罪等・国際テロ対策本部決定)第3-4-マル11
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sosikihanzai/kettei/041210kettei.pdf
注3   「マネー・ローンダリング情報の受理・分析・提供を行う単一の政府機関」すなわち、マネー・ローンダリング情報を一元的に管理することにより、情報の効果的な処理及び国際的な情報交換の促進等を図ることを目的とする機関である。日本のFIUは金融庁総務企画局総務課特定金融情報室(JAFIO:Japan Financial Intelligence Office)である。
http://www.fsa.go.jp/fiu/fiu.html
注4   特定金融情報室(※)その他の公的機関など外部から、犯罪収益に関係している可能性があるとして照会や通報があった取引(※)金融庁総務企画局総務課特定金融情報室(JAFIO)
(預金取扱い金融機関事例No.44、保険会社事例No.30及び証券会社事例No.28)

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