令和6年4月1日更新
金融庁
疑わしい取引の参考事例
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※ 預金取扱い金融機関、保険会社、金融商品取引業者、暗号資産交換業者以外の特定事業者(「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第2条第2項第1号から第36号(第33号を除く)までに掲げる特定事業者)においては、預金取扱い金融機関、保険会社、金融商品取引業者又は暗号資産交換業者の参考事例に準じた取扱いをするものとする。
疑わしい取引の参考事例(預金取扱い金融機関)
(全般的な注意)
以下の事例は、金融機関等が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第8条第1項に規定する疑わしい取引の届出義務を履行するに当たり、疑わしい取引に該当する可能性のある取引として特に注意を払うべき取引の類型を例示したものであり、個別具体的な取引が疑わしい取引に該当するか否かについては、金融機関等において、顧客の属性、取引時の状況その他保有している当該取引に係る具体的な情報を最新の内容に保ちながら総合的に勘案して判断する必要がある。
したがって、これらの事例は、金融機関等が日常の取引の過程で疑わしい取引を発見又は抽出する際の参考となるものであるが、これらの事例に形式的に合致するものがすべて疑わしい取引に該当するものではない一方、これに該当しない取引であっても、金融機関等が疑わしい取引に該当すると判断したものは届出の対象となることに注意を要する。
第1 現金の使用形態に着目した事例
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(1) 多額の現金(外貨を含む。以下同じ。)又は小切手により、入出金(有価証券の売買、送金及び両替を含む。以下同じ。)を行う取引。特に、顧客の収入、資産等に見合わない高額な取引、送金や自己宛小切手によるのが相当と認められる場合にもかかわらず敢えて現金による入出金を行う取引。
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(2) 短期間のうちに頻繁に行われる取引で、現金又は小切手による入出金の総額が多額である場合。敷居値を若干下回る取引が認められる場合も同様とする。
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(3) 多量の少額通貨(外貨を含む。)により入金又は両替を行う取引。
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(4) 夜間金庫への多額の現金の預入れ又は急激な利用額の増加に係る取引。
第2 真の口座保有者を隠匿している可能性に着目した事例
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(1) 架空名義口座又は借名口座であるとの疑いが生じた口座を使用した入出金。
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(2)口座名義人である法人の実体がないとの疑いが生じた口座を使用した入出金。
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(3)住所と異なる連絡先にキャッシュカード等の送付を希望する顧客又は通知を不要とする顧客に係る口座を使用した入出金。
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(4)多数の口座を保有していることが判明した顧客に係る口座を使用した入出金。屋号付名義等を利用して異なる名義で多数の口座を保有している顧客の場合を含む。
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(5)当該支店で取引をすることについて明らかな理由がない顧客に係る口座を使用した入出金。
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(6)名義・住所共に異なる顧客による取引にもかかわらず、同一のIPアドレスからアクセスされている取引。
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(7) 国内居住の顧客であるにもかかわらず、ログイン時のIPアドレスが国外であることや、ブラウザ言語が外国語であることに合理性が認められない取引。
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(8)IPアドレスの追跡を困難にした取引。
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(9)取引時確認で取得した住所と操作している電子計算機のIPアドレス等とが異なる口座開設取引。
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(10)同一の携帯電話番号が複数の口座・顧客の連絡先として登録されている場合。
第3 口座の利用形態に着目した事例
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(1) 口座開設後、短期間で多額又は頻繁な入出金が行われ、その後、解約又は取引が休止した口座に係る取引。
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(2)多額の入出金が頻繁に行われる口座に係る取引。
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(3)口座から現金で払戻しをし、直後に払い戻した現金を送金する取引(伝票の処理上現金扱いとする場合も含む。)。特に、払い戻した口座の名義と異なる名義を送金依頼人として送金を行う場合。
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(4)多数の者に頻繁に送金を行う口座に係る取引。特に、送金を行う直前に多額の入金が行われる場合。
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(5)多数の者から頻繁に送金を受ける口座に係る取引。特に、送金を受けた直後に当該口座から多額の送金又は出金を行う場合。
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(6)匿名又は架空名義と思われる名義での送金を受ける口座に係る取引。
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(7)通常は資金の動きがないにもかかわらず、突如多額の入出金が行われる口座に係る取引。
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(8)経済合理性から見て異常な取引。例えば、預入れ額が多額であるにもかかわらず、合理的な理由もなく、利回りの高い商品を拒む場合。
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(9)口座開設時に確認した取引を行う目的、職業又は事業の内容等に照らし、不自然な態様・頻度で行われる取引。
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(10)異なる名義の複数の口座からの入出金が、同一の時間帯又は同一の現金自動支払機を用いて頻繁に行われるなどの第三者による口座の管理等が疑われる取引。
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(11)口座開設時に確認した事業規模等と照らし、給与振込額等が不自然な取引。
第4 債券等の売買の形態に着目した事例
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(1) 大量の債券等を持ち込み、現金受渡しを条件とする売却取引。
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(2) 第三者振出しの小切手又は第三者からの送金により債券等の売買の決済が行われた取引。
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(3) 現金又は小切手による多額の債券の買付けにおいて、合理的な理由もなく、保護預り制度を利用せず、本券受渡しを求める顧客に係る取引。
第5 保護預り・貸金庫に着目した事例
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(1) 保護預り及び信託取引の真の取引者を隠匿している可能性に着目した事例については、「第2 真の口座保有者を隠匿している可能性に着目した事例」に準じる。
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(2) 貸金庫の真の利用者を隠匿している可能性に着目した事例については、「第2 真の口座保有者を隠匿している可能性に着目した事例」に準じる。
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(3) 頻繁な貸金庫の利用。
第6 外国との取引に着目した事例
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(1) 他国(本邦内非居住者を含む。以下同じ。)への送金にあたり、虚偽の疑いがある情報又は不明瞭な情報を提供する顧客に係る取引。特に、送金先、送金目的、送金原資等について合理的な理由があると認められない情報を提供する顧客に係る取引。
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(2)短期間のうちに頻繁に行われる他国への送金で、送金総額が多額にわたる取引。
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(3)経済合理性のない目的のために他国へ多額の送金を行う取引。
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(4)経済合理性のない多額の送金を他国から受ける取引。
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(5)多額の旅行小切手又は送金小切手(外貨建てを含む。)を頻繁に作成又は使用する取引。
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(6)多額の信用状の発行に係る取引。特に、輸出(生産)国、輸入数量、輸入価格等について合理的な理由があると認められない情報を提供する顧客に係る取引。
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(7)資金洗浄・テロ資金供与対策に非協力的な国・地域又は不正薬物の仕出国・地域に拠点を置く顧客が行う取引。
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(8)資金洗浄・テロ資金供与対策に非協力的な国・地域又は不正薬物の仕出国・地域に拠点を置く者(法人を含む。)との間で顧客が行う取引。
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(9)資金洗浄・テロ資金供与対策に非協力的な国・地域又は不正薬物の仕出国・地域に拠点を置く者(法人を含む。)から紹介された顧客に係る取引。
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(10)輸出先の国の技術水準に適合しない製品の輸出が疑われる取引。
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(11)貿易書類や取引電文上の氏名、法人名、住所、最終目的地等情報が矛盾した取引。
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(12)小規模な会社が、事業内容等に照らし、不自然な技術的専門性の高い製品等を輸出する取引。
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(13)貿易書類上の商品名等の記載内容が具体的でない取引。
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(14)人身取引リスクの高い国・地域に対し、親族と思われる者へ繰り返し少額の送金を行っている取引。
第7 融資及びその返済に着目した事例
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(1) 延滞していた融資の返済を予定外に行う取引。
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(2) 融資対象先である顧客以外の第三者が保有する資産を担保とする融資の申込み。
第8 その他の事例
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(1) 公務員や会社員がその収入に見合わない高額な取引を行う場合。
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(2)複数人で同時に来店し、別々の店頭窓口担当者に多額の現金取引や外国為替取引を依頼する一見の顧客に係る取引。
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(3)取引時確認が完了する前に行われたにもかかわらず、顧客が非協力的で取引時確認が完了できない取引。例えば、後日提出されることになっていた取引時確認に係る書類が提出されない場合。代理人が非協力的な場合も同様とする。
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(4)顧客が自己のために活動しているか否かにつき疑いがあるため、実質的支配者その他の真の受益者の確認を求めたにもかかわらず、その説明や資料提出を拒む顧客に係る取引。代理人によって行われる取引であって、本人以外の者が利益を受けている疑いが生じた場合も同様とする。
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(5)法人である顧客の実質的支配者その他の真の受益者が犯罪収益に関係している可能性がある取引。例えば、実質的支配者である法人の実体がないとの疑いが生じた場合。
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(6)自行職員又はその関係者によって行われる取引であって、当該取引により利益を受ける者が不明な取引。
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(7)自行職員が組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第10条(犯罪収益等隠匿)又は第11条(犯罪収益等収受)の罪を犯している疑いがあると認められる取引。
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(8)偽造通貨、偽造証券、盗難通貨又は盗難証券により入金が行われた取引で、当該取引の相手方が、当該通貨又は証券が偽造され、又は盗まれたものであることを知っている疑いがあると認められる場合。
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(9)取引の秘密を不自然に強調する顧客及び届出を行わないように依頼、強要、買収等を図った顧客に係る取引。
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(10)暴力団員、暴力団関係者等に係る取引。
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(11)職員の知識、経験等から見て、不自然な態様の取引又は不自然な態度、動向等が認められる顧客に係る取引。
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(12)資金の源泉や最終的な使途について合理的な理由があると認められない非営利団体との取引。
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(13)口座開設時に確認した非営利団体の活動内容等と合理的な関係が認められない国・地域又は第三者への送金取引。
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(14)送金先、送金目的等について合理的な理由があると認めらない外国PEPとの取引。
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(15)財産や取引の原資について合理的な理由があると認められない外国PEPとの取引。
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(16)腐敗度が高いとされている国・地域の外国PEPとの取引。
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(17)国連腐敗防止条約やOECD外国公務員贈賄防止条約等の腐敗防止に係る国際条約に署名・批准していない国・地域又は腐敗防止に係る国際条約に基づく活動に非協力的な国・地域に拠点を置く外国PEPとの取引。
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(18)技能実習生等外国人の取引を含め、代理人が本人の同意を得ずに給与受取目的の口座開設取引を行っている疑いが認められる場合。
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(19)公的機関など外部から、犯罪収益に関係している可能性があるとして照会や通報があった取引。
疑わしい取引の参考事例(保険会社)
(全般的な注意)
以下の事例は、金融機関等が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第8条第1項に規定する疑わしい取引の届出義務を履行するに当たり、疑わしい取引に該当する可能性のある取引として特に注意を払うべき取引の類型を例示したものであり、個別具体的な取引が疑わしい取引に該当するか否かについては、金融機関等において、顧客の属性、取引時の状況その他保有している当該取引に係る具体的な情報を最新の内容に保ちながら総合的に勘案して判断する必要がある。
したがって、これらの事例は、金融機関等が日常の取引の過程で疑わしい取引を発見又は抽出する際の参考となるものであるが、これらの事例に形式的に合致するものがすべて疑わしい取引に該当するものではない一方、これに該当しない取引であっても、金融機関等が疑わしい取引に該当すると判断したものは届出の対象となることに注意を要する。
第1 現金の使用形態に着目した事例
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(1) 多額の現金(外貨を含む。以下同じ。)又は小切手により、保険料を支払う契約者に係る取引。特に、契約者の収入、資産等に見合わない高額の保険料を支払う場合。
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(2) 多額の保険金支払い又は保険料払戻しであるにもかかわらず、現金又は小切手による支払いを求める顧客に係る取引。
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(3) 短期間のうちに行われる複数の保険契約に対する保険料支払いで、現金又は小切手による支払い総額が多額である場合。敷居値を若干下回る取引が認められる場合も同様とする。
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(4) 多量の少額通貨(外貨を含む。)により保険料が支払われる取引。
第2 真の契約者を隠匿している可能性に着目した事例
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(1) 架空名義又は借名で締結したとの疑いが生じた保険契約に係る取引。
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(2) 契約者である法人の実体がないとの疑いが生じた保険契約に係る取引。
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(3) 住所と異なる連絡先に保険証券等の証書類の送付を希望する契約者に係る取引。
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(4) 多数の保険契約を締結していることが判明した契約者に係る取引。
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(5) 多額の保険料支払いを内容とする保険契約を締結しようとする申込者に係る取引。特に、保険料の支払方法が年払い又は一時払いの場合。
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(6) 当該支店に保険契約の申込みをする明らかな理由がない顧客に係る取引。
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(7) 名義・住所共に異なる契約者による取引にもかかわらず、同一のIPアドレスからアクセスされている取引。
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(8) 国内居住の契約者であるにもかかわらず、ログイン時のIPアドレスが国外であることや、ブラウザ言語が外国語であることに合理性が認められない取引。
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(9) IPアドレスの追跡を困難にした取引。
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(10) 取引時確認で取得した住所と操作している電子計算機のIPアドレス等とが異なる契約の申込み。
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(11) 同一の携帯電話番号が複数の契約者の連絡先として登録されている場合。
第3 契約締結後の事情に着目した事例
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(1) 経済合理性から見て異常な取引。例えば、不自然に早期の解約が行われる場合。
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(2) 突然、保険料の支払方法を少額の月払いから年払い又は一時払いへ変更した契約者に係る取引。
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(3) 突然、多額の保険料の支払いが必要となる高額保険へ変更した契約者に係る取引。
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(4) 契約締結時に確認した取引を行う目的、職業又は事業の内容等に照らし、不自然な態様・頻度で行われる取引。
第4 債券等の売買に着目した事例
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(1) 大量の債券等を持ち込み、現金受渡しを条件とする売却取引。
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(2) 第三者振出しの小切手又は第三者からの送金により債券等の売買の決済が行われた取引。
第5 外国との取引に着目した事例
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(1) 資金洗浄・テロ資金供与対策に非協力的な国・地域又は不正薬物の仕出国・地域において、保険金の受取りを希望する保険金受取人又は解約返戻金の受取りを希望する契約者に係る取引。
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(2) 資金洗浄・テロ資金供与対策に非協力的な国・地域又は不正薬物の仕出国・地域に拠点を置く契約者に係る取引。
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(3) 資金洗浄・テロ資金供与対策に非協力的な国・地域又は不正薬物の仕出国・地域に拠点を置く者(法人を含む。)から紹介された契約者に係る取引。
第6 融資に係る事例
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(1) 延滞していた融資の返済を予定外に行う取引。
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(2) 融資の相手方である顧客以外の第三者が保有する資産を担保とする融資の申込み。
第7 その他の事例
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(1) 公務員や会社員がその収入に見合わない高額な保険料の支払いを行う場合。
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(2) 企業や団体を契約者とする場合で、不自然に高額な保険料を払い込む又は早期の解約が行われる、個々の被保険者の加入意思の確認が困難な保険契約。
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(3) 取引時確認が完了する前に行われたにもかかわらず、顧客が非協力的で取引時確認が完了できない取引。例えば、後日提出されることになっていた取引時確認に係る書類が提出されない場合。代理人が非協力的な場合も同様とする。
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(4) 契約者が自己のために活動しているか否かにつき疑いがあるため、実質的支配者その他の真の受益者の確認を求めたにもかかわらず、その説明や資料提出を拒む契約者に係る取引。代理人によって行われる取引であって、本人以外の者が利益を受けている疑いが生じた場合も同様とする。
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(5) 法人である顧客の実質的支配者その他の真の受益者が犯罪収益に関係している可能性がある取引。例えば、実質的支配者である法人の実体がないとの疑いが生じた場合。
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(6) 自社職員又はその関係者によって行われる取引であって、当該取引により利益を受ける者が不明な取引。
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(7) 自社職員が組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第10条(犯罪収益等隠匿)又は第11条(犯罪収益等収受)の罪を犯している疑いがあると認められる取引。
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(8) 偽造通貨、偽造証券、盗難通貨又は盗難証券により入金が行われた取引で、当該取引の相手方が、当該通貨又は証券が偽造され、又は盗まれたものであることを知っている疑いがあると認められる場合。
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(9) 取引の秘密を不自然に強調する顧客及び届出を行わないように依頼、強要、買収等を図った顧客に係る取引。
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(10) 暴力団員、暴力団関係者等に係る取引。
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(11) 職員の知識、経験等から見て、不自然な態様の取引又は不自然な態度、動向等が認められる契約者に係る取引。
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(12) 資金の源泉や最終的な使途について合理的な理由があると認められない非営利団体との取引。
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(13) 契約締結時に確認した非営利団体の活動内容等と合理的な関係が認められない国・地域又は第三者に係る取引。
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(14) 取引を行う目的等について合理的な理由があると認めらない外国PEPとの取引。
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(15) 財産や取引の原資について合理的な理由があると認められない外国PEPとの取引。
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(16) 腐敗度が高いとされている国・地域の外国PEPとの取引。
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(17) 国連腐敗防止条約やOECD外国公務員贈賄防止条約等の腐敗防止に係る国際条約に署名・批准していない国・地域又は腐敗防止に係る国際条約に基づく活動に非協力的な国・地域に拠点を置く外国PEPとの取引。
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(18) 公的機関など外部から、犯罪収益に関係している可能性があるとして照会や通報があった取引。
疑わしい取引の参考事例(金融商品取引業者)
(全般的な注意)
以下の事例は、金融機関等が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第8条第1項に規定する疑わしい取引の届出義務を履行するに当たり、疑わしい取引に該当する可能性のある取引として特に注意を払うべき取引の類型を例示したものであり、個別具体的な取引が疑わしい取引に該当するか否かについては、金融機関等において、顧客の属性、取引時の状況その他保有している当該取引に係る具体的な情報を最新の内容に保ちながら総合的に勘案して判断する必要がある。
したがって、これらの事例は、金融機関等が日常の取引の過程で疑わしい取引を発見又は抽出する際の参考となるものであるが、これらの事例に形式的に合致するものがすべて疑わしい取引に該当するものではない一方、これに該当しない取引であっても、金融機関等が疑わしい取引に該当すると判断したものは届出の対象となることに注意を要する。
第1 現金の使用形態に着目した事例
-
(1) 多額の現金(外貨を含む。以下同じ。)又は小切手により、株式、債券、投資信託等への投資を行う取引。特に、顧客の収入、資産等に見合わない高額な取引。
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(2) 短期間のうちに頻繁に行われる株式、債券、投資信託等への投資で、現金又は小切手による取引総額が多額である場合。敷居値を若干下回る取引が認められる場合も同様とする。
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(3) 多量の少額通貨(外貨を含む。)により、株式、債券、投資信託等への投資を行う取引。
第2 真の取引者を隠匿している可能性に着目した事例
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(1) 架空名義口座又は借名口座であるとの疑いが生じた口座を使用した株式、債券の売買、投資信託等への投資。
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(2) 口座名義人である法人の実体がないとの疑いが生じた口座を使用した株式、債券の売買、投資信託等への投資。
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(3) 住所と異なる連絡先に取引報告書等の証書類の送付を希望する顧客に係る口座を使用した株式、債券の売買、投資信託等への投資。
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(4) 多数の口座を保有していることが判明した顧客に係る口座を使用した株式、債券の売買、投資信託等への投資。
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(5) 当該支店で取引をすることについて明らかな理由がない顧客に係る口座を使用した株式、債券の売買、投資信託等への投資。
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(6) 名義・住所共に異なる顧客による取引にもかかわらず、同一のIPアドレスからアクセスされている取引
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(7) 国内居住の顧客であるにもかかわらず、ログイン時のIPアドレスが国外であることや、ブラウザ言語が外国語であることに合理性が認められない取引。
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(8) IPアドレスの追跡を困難にした取引。
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(9) 取引時確認で取得した住所と操作している電子計算機のIPアドレス等とが異なる口座開設取引
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(10) 同一の携帯電話番号が複数の口座・顧客の連絡先として登録されている場合。
第3 投資の形態に着目した事例
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(1) 通常は取引がないにもかかわらず、突如多額の投資が行われる口座に係る取引。
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(2) 他の証券会社等からの合理的理由のない大量の自己名義、他人名義の株式の入庫(移管)に係る取引。
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(3) 他の証券会社等から合理的理由なく頻繁に株式を入庫(移管)し、売却・出庫(移管)を繰り返す取引。
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(4) 第三者振出しの小切手又は第三者からの送金により決済が行われた取引。
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(5) 契約締結時に確認した取引を行う目的、職業又は事業の内容等に照らし、不自然な態様・頻度で行われる取引。
第4 保護預りに係る事例
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(1) 保護預り契約締結時の状況等に着目した事例については、「第2 真の取引者を隠匿している可能性に着目した事例」に準じる。
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(2) 多額の株式又は債券の買付け後、合理的な理由もなく、他の証券会社等への移管を行う顧客に係る取引。
第5 外国との取引に着目した事例
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(1) 資金洗浄・テロ資金供与対策に非協力的な国・地域又は不正薬物の仕出国・地域に拠点を置く顧客に係る取引。
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(2) 売却代金の振込銀行口座に資金洗浄・テロ資金供与対策に非協力的な国・地域又は不正薬物の仕出国・地域に拠点を置く銀行口座を指定しようとする顧客に係る取引。
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(3) 資金洗浄・テロ資金供与対策に非協力的な国・地域又は不正薬物の仕出国・地域に拠点を置く者(法人含む。)から紹介された顧客に係る取引。
第6 有価証券の発行関連業務に着目した事例
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(1) 表面上の経営者とは別に経営に関与している者の存在が疑われる会社による有価証券の発行。
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(2) 主要株主・役員・常任代理人・大口債権者・主要取引先・アレンジャー等のいずれかに、暴力団員、暴力団関係者等が関与すると疑われる有価証券の発行。
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(3) 有価証券の発行によって調達しようとする資金の使途と業務との関係が不自然な会社による有価証券の発行。
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(4) 前回の有価証券の発行後に行われた業務内容の変更又は新規事業が、これまでの事業との関連性が認められないなどの疑義がある会社による有価証券の発行。
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(5) 増資前の発行済み株式数、売上高及び資産規模等に対して大幅な(極端な)増資の規模となる有価証券の発行。
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(6) 短期間のうちに繰り返し行われる大規模な額の有価証券の発行。
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(7) 役員・会計監査人が頻繁に入れ替わる会社又は辞任若しくは解任が不自然な形で行われた会社による有価証券の発行。
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(8) 資金洗浄・テロ資金供与対策に非協力的な国・地域又は不正薬物の仕出国・地域を登記先又は拠点としているファンド等が割当先となっている第三者割当増資等の有価証券の発行。
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(9) 実質的な投資者、引受け原資その他の経済的な実態が不透明なファンド等が割当先となっている第三者割当増資等の有価証券の発行。
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(10) 表面上は複数の割当先であるが、実質的には同一であると疑われる者やファンド等が割当先となっている第三者割当増資等の有価証券の発行。
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(11) 投資事業組合が第三者割当先となっている有価証券について、大量に入庫を行う行為。
第7 その他の事例
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(1) 公務員や会社員がその収入に見合わない高額な取引を行う場合。
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(2) 取引時確認が完了する前に行われたにもかかわらず、顧客が非協力的で取引時確認が完了できない取引。例えば、後日提出されることになっていた取引時確認に係る書類が提出されない場合。代理人が非協力的な場合も同様とする。
-
(3) 顧客が自己のために活動しているか否かにつき疑いがあるため、実質的支配者その他の真の受益者の確認を求めたにもかかわらず、その説明や資料提出を拒む顧客に係る取引。代理人によって行われる取引であって、本人以外の者が利益を受けている疑いが生じた場合も同様とする。
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(4) 法人である顧客の実質的支配者その他の真の受益者が犯罪収益に関係している可能性がある取引。例えば、実質的支配者である法人の実体がないとの疑いが生じた場合。
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(5) 自社職員又はその関係者によって行われる取引であって、当該取引により利益を受ける者が不明な取引。
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(6) 自社職員が組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第10条(犯罪収益等隠匿)又は第11条(犯罪収益等収受)の罪を犯している疑いがあると認められる取引。
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(7) 偽造通貨、偽造証券、盗難通貨又は盗難証券により入金が行われた取引で、当該取引の相手方が、当該通貨又は証券が偽造され、又は盗まれたものであることを知っている疑いがあると認められる場合。
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(8) 取引の秘密を不自然に強調する顧客及び届出を行わないように依頼、強要、買収等を図った顧客に係る取引。
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(9) 暴力団員、暴力団関係者等に係る取引。
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(10) 職員の知識、経験等から見て、不自然な態様の取引又は不自然な態度、動向等が認められる顧客に係る取引。
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(11) 資金の源泉や最終的な使途について合理的な理由があると認められない非営利団体との取引。
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(12) 口座開設時に確認した非営利団体の活動内容等と合理的な関係が認められない国・地域又は第三者に対する投資。
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(13) 取引を行う目的等について合理的な理由があると認めらない外国PEPとの取引。
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(14) 財産や取引の原資について合理的な理由があると認められない外国PEPとの取引。
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(15) 腐敗度が高いとされている国・地域の外国PEPとの取引。
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(16) 国連腐敗防止条約やOECD外国公務員贈賄防止条約等の腐敗防止に係る国際条約に署名・批准していない国・地域又は腐敗防止に係る国際条約に基づく活動に非協力的な国・地域に拠点を置く外国PEPとの取引。
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(17) 公的機関など外部から、犯罪収益に関係している可能性があるとして照会や通報があった取引。
疑わしい取引の参考事例(暗号資産交換業者)
(全般的な注意)
以下の事例は、金融機関等が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第8条第1項に規定する疑わしい取引の届出義務を履行するに当たり、疑わしい取引に該当する可能性のある取引として特に注意を払うべき取引の類型を例示したものであり、個別具体的な取引が疑わしい取引に該当するか否かについては、金融機関等において、顧客の属性、取引時の状況その他保有している当該取引に係る具体的な情報を最新の内容に保ちながら総合的に勘案して判断する必要がある。
したがって、これらの事例は、金融機関等が日常の取引の過程で疑わしい取引を発見又は抽出する際の参考となるものであるが、これらの事例に形式的に合致するものがすべて疑わしい取引に該当するものではない一方、これに該当しない取引であっても、金融機関等が疑わしい取引に該当すると判断したものは届出の対象となることに注意を要する。
第1 現金の使用形態に着目した事例
-
(1) 多額の現金(外貨を含む。以下同じ。)により、暗号資産の売買を行う取引。特に、顧客の収入、資産等に見合わない高額な取引、送金によるのが相当と認められる場合にもかかわらず敢えて現金による暗号資産の売買を行う取引。
-
(2) 短期間のうちに頻繁に行われる取引で、現金による暗号資産の売買の総額が多額である場合。敷居値を若干下回る取引が認められる場合も同様とする。
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(3) 多量の少額通貨(外貨を含む。)により暗号資産の購入を行う取引。
第2 真の口座保有者を隠匿している可能性に着目した事例
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(1) 架空名義口座又は借名口座であるとの疑いが生じた口座を使用した金銭又は暗号資産の入出金、暗号資産の売買や、他の暗号資産との交換。
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(2) 口座名義人である法人の実体がないとの疑いが生じた口座を使用した金銭又は暗号資産の入出金、暗号資産の売買や、他の暗号資産との交換。
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(3) 住所と異なる連絡先に取引関係文書等の送付を希望する顧客又は通知を不要とする顧客に係る口座を使用した金銭又は暗号資産の入出金、暗号資産の売買や、他の暗号資産との交換。
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(4) 多数の口座を保有していることが判明した顧客に係る口座を使用した金銭又は暗号資産の入出金、暗号資産の売買や、他の暗号資産との交換。屋号付名義等を利用して異なる名義で多数の口座を保有している顧客の場合を含む。
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(5) 当該業者との対面での取引や当該暗号資産自動交換機で取引をすることについて明らかな理由がない顧客による金銭又は暗号資産の入出金、暗号資産の売買や、他の暗号資産との交換。
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(6) 顧客が口座への暗号資産の入金を行うにあたって、匿名化技術を用いた取引。
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(7) 名義・住所共に異なる顧客による取引にもかかわらず、同一のIPアドレスからアクセスされている取引。
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(8) 国内居住の顧客であるにもかかわらず、ログイン時のIPアドレスが国外であることや、ブラウザ言語が外国語であることに合理性が認められない取引。
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(9) IPアドレスの追跡を困難にした取引。
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(10) 取引時確認で取得した住所と操作している電子計算機のIPアドレス等とが異なる口座開設取引。
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(11) 同一の携帯電話番号が複数の口座・顧客の連絡先として登録されている場合
第3 口座の利用形態に着目した事例
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(1) 口座開設後、短期間で多額又は頻繁な金銭又は暗号資産の入出金が行われ、その後、解約又は取引が休止した口座に係る取引。
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(2) 多額の金銭又は暗号資産の入出金が頻繁に行われる口座に係る取引。
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(3) 多数のアドレスに頻繁に暗号資産の送金を行う口座に係る取引。特に、暗号資産の出金を行う直前に多額の暗号資産の入金が行われる場合。
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(4) 多数のアドレスから頻繁に暗号資産の送金を受ける口座に係る取引。特に、暗号資産の送金を受けた直後に当該口座から多額の暗号資産の出金を行う場合。
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(5) 匿名又は架空名義と思われる名義での金銭又は暗号資産の送金を受ける口座に係る取引。
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(6) 通常は資金の動きがないにもかかわらず、突如多額の金銭又は暗号資産の入出金が行われる口座に係る取引。
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(7) 口座開設時に確認した取引を行う目的、職業又は事業の内容等に照らし、不自然な態様・頻度で行われる取引。
第4 取引の形態に着目した事例
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(1) 通常は取引がないにもかかわらず、突如多額の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換が行われる口座に係る取引。
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(2) 現金受渡しを条件とする、大量の暗号資産の売却取引。
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(3) 本人が保有していることが疑われるほど大量な暗号資産に係る取引。
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(4) 短期間のうちに頻繁に行われる、現金受渡しを条件とした暗号資産の売却取引。
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(5) 金銭の入金又は売却代金の振込銀行口座に第三者名義の銀行口座を指定しようとする顧客に係る取引。
第5 外国との取引に着目した事例
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(1) 資金洗浄・テロ資金供与対策に非協力的な国・地域又は不正薬物の仕出国・地域に拠点を置く顧客に係る取引。
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(2) 金銭の入金又は売却代金の振込銀行口座に資金洗浄・テロ資金供与対策に非協力的な国・地域又は不正薬物の仕出国・地域に拠点を置く銀行口座を指定しようとする顧客に係る取引。
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(3) 資金洗浄・テロ資金供与対策に非協力的な国・地域又は不正薬物の仕出国・地域に拠点を置く者(法人を含む。)から紹介された顧客に係る取引。
第6 その他の事例
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(1) 公務員や会社員がその収入に見合わない高額な取引を行う場合。
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(2) 複数人で同時に来店し、一人当たりの暗号資産の売買金額が取引時確認の対象となる金額(法定又は自社ルール)をわずかに下回るように分散して行う場合。
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(3) 同一顧客が同一日又は近接する日に数回に分けて同一又は近隣の店舗若しくは暗号資産自動交換機に来店し、取引時確認の対象となる金額(法定又は自社ルール)をわずかに下回るように分散して行う場合。
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(4) 取引時確認が完了する前に行われたにもかかわらず、顧客が非協力的で取引時確認が完了できない取引。例えば、後日提出されることになっていた取引時確認に係る書類が提出されない場合。代理人が非協力的な場合も同様とする。
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(5) 顧客が自己のために活動しているか否かにつき疑いがあるため、実質的支配者その他の真の受益者の確認を求めたにもかかわらず、その説明や資料提出を拒む顧客に係る取引。代理人によって行われる取引であって、本人以外の者が利益を受けている疑いが生じた場合も同様とする。
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(6) 法人である顧客の実質的支配者その他の真の受益者が犯罪収益に関係している可能性がある取引。例えば、実質的支配者である法人の実体がないとの疑いが生じた場合。
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(7) 自社職員又はその関係者によって行われる取引であって、当該取引により利益を受ける者が不明な取引。
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(8) 自社職員が組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第10条(犯罪収益等隠匿)又は第11条(犯罪収益等収受)の罪を犯している疑いがあると認められる取引。
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(9) 偽造通貨、盗難通貨又は盗難暗号資産により入金が行われた取引で、当該取引の相手方が、当該通貨が偽造され若しくは盗まれた又は当該暗号資産が盗まれたものであることを知っている疑いがあると認められる場合。
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(10) 取引の秘密を不自然に強調する顧客及び届出を行わないように依頼、強要、買収等を図った顧客に係る取引。
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(11) 暴力団員、暴力団関係者等に係る取引。
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(12) 職員の知識、経験等から見て、不自然な態様の取引又は不自然な態度、動向等が認められる顧客に係る取引
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(13) 資金の源泉や最終的な使途について合理的な理由があると認められない非営利団体との取引。
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(14) 口座開設時に確認した非営利団体の活動内容等と合理的な関係が認められない国・地域又は第三者に係る取引。
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(15) 取引を行う目的等について合理的な理由があると認めらない外国PEPとの取引。
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(16) 財産や取引の原資について合理的な理由があると認められない外国PEPとの取引。
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(17) 腐敗度が高いとされている国・地域の外国PEPとの取引。
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(18) 国連腐敗防止条約やOECD外国公務員贈賄防止条約等の腐敗防止に係る国際条約に署名・批准していない国・地域又は腐敗防止に係る国際条約に基づく活動に非協力的な国・地域に拠点を置く外国PEPとの取引。
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(19) 顧客が暗号資産の入金元又は出金先として用いるアドレスが、ブロックチェーン上における暗号資産取引の全部又は一部を匿名化している場合。
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(20) 顧客が暗号資産の入金元又は出金先として用いるアドレスとの間で頻繁に取引が発生しているなど、当該アドレスとの強い関連性が疑われる別のアドレスが、暗号資産取引の全部又は一部を匿名化している場合。
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(21) ブロックチェーン上で多数のアドレスから入金を受ける又は多数のアドレスに出金を行うアドレスを持つ顧客との取引。
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(22) 公的機関など外部から、犯罪収益に関係している可能性があるとして照会や通報があった取引。
疑わしい取引の参考事例(公認会計士等)
(全般的な注意)
以下の事例は、公認会計士及び監査法人(以下「公認会計士等」という。)が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第8条第2項に規定する疑わしい取引の届出義務を履行するに当たり、疑わしい取引に該当する可能性のある取引として特に注意を払うべき取引の類型を例示したものであり、個別具体的な取引が疑わしい取引に該当するか否かについては、公認会計士等において、顧客の属性、取引時の状況その他公認会計士等の保有している当該取引に係る具体的な情報を総合的に勘案して公認会計士等において判断する必要がある。
したがって、これらの事例は、公認会計士等が日常の取引の過程で疑わしい取引を発見又は抽出する際の参考となるものであるが、合理的な理由がある場合など、これらの事例に形式的に合致するものがすべて疑わしい取引に該当するものではない一方、これらに該当しない取引であっても、公認会計士等が疑わしい取引に該当すると判断したものは届出の対象となることに注意を要する。
第1 顧客のためにする宅地又は建物の売買に関する行為又は手続についての代理又は代行に関するものの事例
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(1) 多額の現金により、宅地建物を購入する場合(特に、顧客の収入、資産等の属性に見合わない高額の物件を購入する場合)。
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(2) 同一人物が、短期間のうちに多数の宅地又は建物を売買する場合。
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(3) 宅地又は建物の購入後、短期間のうちに当該宅地又は建物を売却する場合。
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(4) 経済合理性から見て異常な取引を行おうとする場合(例えば、売却することを急ぎ、市場価格を大きく下回る価格での売却でも厭わない場合等)。
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(5) 短期間のうちに複数の物件を購入するにもかかわらず、各々の物件の場所、状態、予想修理費等に対してほとんど懸念を示さない場合。
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(6) 取引の規模、物件の場所、顧客が営む事業の形態等から見て、当該顧客が取引の対象となる宅地又は建物を購入又は売却する合理的な理由が見出せない場合。
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(7) 売買契約の契約者である法人の実体がないとの疑いが生じた場合。
第2 顧客のためにする会社の設立又は合併に関する行為又は手続等についての代理又は代行に関するものの事例
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(1) 具体的な活動の見通しがない法人を設立しようとしている等、会社を設立することに合理的な理由が見出せない場合。
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(2) 短期間のうちに合理的な理由なく複数の会社を設立しようとしている場合。
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(3) 法人の代表者が外国人である場合で、代表者の在留資格に就労制限がある場合。
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(4) 事業の目的の数が合理的な理由なく多岐にわたり、かつ関係性が乏しいものが列記されている場合。
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(5) 事業内容等について説明を求めるも明確な回答が得られない場合。
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(6) 合理的な理由なく同一の住所地に多数の法人を設立しようとする場合。
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(7) 合理的な理由なくテロ行為が実行されている地域やその周辺における活動を事業内容とする法人を設立しようとする場合。
第3 顧客のためにする現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分についての代理又は代行に関するものの事例
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(1) 公認会計士等の口座を資金の保管等に利用しようとする場合。
第4 真の契約者を隠匿している可能性に着目した事例
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(1) 契約を架空名義又は借名で締結したとの疑いが生じた場合。
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(2) 顧客が取引の関係書類に自己の名前を書くことや、本人確認書類の提示を拒む場合。
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(3) 本人確認の際に顧客が提示した本人確認書類が偽造である疑いがある場合。
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(4) 顧客が取引の関係書類それぞれに異なる名前を使用しようとする場合。
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(5) 実体がない疑いが生じた法人の関係者が取引に関わっている場合。
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(6) 顧客の住所と異なる連絡先に関係書類の送付を希望する場合。
第5 外国との取引に着目した事例
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(1) 資金洗浄・テロ資金供与対策に非協力的な国・地域又は不正薬物の仕出国・地域に拠点を置く顧客が行う取引。
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(2) 資金洗浄・テロ資金供与対策に非協力的な国・地域又は不正薬物の仕出国・地域に拠点を置く者(法人を含む。)から紹介された顧客に係る取引。
第6 その他の事例
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(1) 公務員や会社員がその収入に見合わない高額な取引を行う場合。
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(2) 顧客が自己のために取引しているか疑いがあるため、真の受益者について確認を求めたにもかかわらず、その説明や資料提出を拒む場合。
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(3) 顧客が取引の秘密を不自然に強調する場合。
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(4) 顧客が「疑わしい取引の届出」を行わないように依頼、強要、買収等を図る場合。
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(5) 暴力団員、暴力団関係者等に係る取引。
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(6) 公認会計士等の知識、経験等から見て、不自然な態様の取引又は不自然な態度、動向等が認められる顧客に係る取引。
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(7) 腐敗度が高いとされている国・地域の外国 PEP との取引。
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(8) 公的機関など外部から、犯罪収益に関係している可能性があるとして照会や通報があった取引。