疑わしい取引の届出等

令和6年4月1日、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び疑わしい取引の届出における情報通信技術の活用に関する規則の一部を改正する命令(令和6年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)」の施行により、疑わしい取引の届出様式が変更となりました。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
銀行・証券監督局 総務課 金融犯罪対策室 特定金融情報係

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