疑わしい取引の届出等

令和2年12月28日、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和2年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第3号)」の施行により、疑わしい取引の届出様式が変更となりました。

あて先

〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
金融庁監督局総務課特定金融情報第2係

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