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平成16年9月17日
金融庁

キャンターフィッツジェラルド証券会社東京支店に対する行政処分について

  • 1.  キャンターフィッツジェラルド証券会社東京支店に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、行政処分を求める勧告が行われた(平成16年9月10日付新しいウィンドウで開きます)。

    • 有価証券に関する同一の売買について、その本人となると同時に、その相手方の取次ぎをする者となる行為

      キャンターフィッツジェラルド証券会社東京支店は、平成14年2月から同15年12月までの間、その業務に関し、多数回にわたり、多数の顧客から受託した有価証券の売買の委託注文について、自己が相手方となって取引を成立させた。

      上記行為は、外国証券業者に関する法律第14条第1項において準用する証券取引法第39条の規定に該当する行為と認められる。

  • 2.  以上のことから、本日、キャンターフィッツジェラルド証券会社東京支店に対し、以下の行政処分を行った。

    • 業務改善命令

      • (1)内部管理体制の充実・強化、役職員の法令遵守の徹底及び再発防止策を策定すること。また、上記法令違反行為について責任の所在を明確化すること。

      • (2)上記(1)について、その対応状況を平成16年10月18日までに書面で報告すること。

問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課 課長補佐 中川(内線3370)、証券業第四係長 藪田(内線3356)

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