平成17年6月9日
金融庁

金融先物取引法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(案)に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、金融先物取引法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(案)について、平成17年4月20日(水)から5月2日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、51件(個人6件、団体45件)のコメントを頂きました。ご意見をご提出いただいた皆様には、改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下のとおりです。

なお、別途公表しました、金融先物取引法の一部を改正する法律の施行に伴う「関係府省令の整備等に関する府省令(案)」及び「金融先物取引業者の自己資本規制に関する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果については、後日公表させていただきます。

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3616・3689)


コメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方

コメントの概要 コメントに対する考え方
法第2条(定義)
 店頭金融先物取引の中には、店頭の天候デリバティブも含まれるのか。今回改正となる金融先物取引法で規定する「通貨等」や「金融指標」のいずれにも該当しないと思いますが、最近、東京金融先物取引所が天候デリバティブの上場を計画しているとの新聞記事を目にしました。もし今回の改正法のまま、更なる改正をすることなく、同取引所が上場する天候デリバティブを「取引所金融先物取引」であるとするならば、店頭の天候デリバティブも店頭金融先物取引とするという解釈をしなければならなくなると思うが、金融当局の見解を聞かせてほしい。

 天候デリバティブを含め、デリバティブ取引が店頭金融先物取引に該当するか否かは、金融先物取引法の定義に該当するか否かで判断することとなります。したがって、店頭で行う天候デリバティブ取引の対象が金融先物取引法に規定する「通貨等」や「金融指標」に該当しないのであれば店頭金融先物取引には該当しないと考えます。
 なお、現在、デリバティブ取引全体についての投資者保護のあり方については、金融審議会において検討が進められているところです。
法第2条(定義)
 預金金利に係るフロア取引、キャップ取引、カラー取引、スワップ取引等と預金等との組み合わせ商品については金融先物取引法の適用対象外との理解でよいか。

 このような商品については、預金等に組み込まれる対象となる取引が金融先物取引に該当するか否かを判断することとなります。金融等デリバティブ取引については銀行法等に定義規定があり、その定義によればスワップ取引は店頭金融先物取引に該当しないものと考えられますが、お尋ねのデリバティブ取引についてすべて定義されているわけではなく、銀行法等に定義されたスワップ取引以外の取引については、個々に店頭金先取引の定義に該当するか否かを判断することになると考えます。
法第2条(定義)
 法第2条第4項第四号の「政令で定めるもの」が規定されていないようであるが、規定しないのか。

 現時点で具体的な取引を規定していませんが、店頭での金融先物取引において新たな商品が開発されているという状況を踏まえ、取引の当事者の保護を図る必要があると予想される類似の取引が登場してきた場合に備えた規定です。
法第2条(定義)
 独立系の金融先物取引業者が独自で作った通貨を利用したファンドのようなものを、このごろ見かけます(たとえば1年満期で金利が12%つくというような商品)。こういったものを入れることはできないのでしょうか。

 ご指摘の商品が店頭金融先物取引の定義に当たる取引かどうか不明ですが、匿名組合等の組合であって投資事業有限責任組合に類するものである場合、証券取引法の対象となる可能性もあります。
 なお、集団的投資スキーム全般についての投資者保護のあり方については、金融審議会において検討が進められているところです。
政令第1条(店頭金融先物取引から除かれる取引)
 この条文では、いわゆる「デリバティブ預金」のみが「店頭金融先物取引」ではないと書かれてあるように読めます。その趣旨で規定されたのかどうか、回答ください。
 世間を騒がせている「外国為替証拠金取引」が店頭金融先物取引と定義されるのは、今回の法改正の
 趣旨として当然ですが、それ以外のデリバティブ商品も「店頭金融先物取引」ということになれば、金融当局の監督の範囲をいたずら広げることになり、
 本来監督を強化すべき証拠金業者への監視の目が行き届かなくなる危険を感じます。

 預金と組み合わせた通貨オプション取引のみが店頭金融先物取引に該当しないという趣旨ではありません。そもそも、店頭金融先物取引の定義に該当しないものは規定していません。したがって、本条に規定するもの以外が全て店頭金融先物取引となるものではありません。金融先物取引法施行令第1条は、店頭金融先物取引に該当するもののうち、「取引の当事者の保護のため支障を生ずることがないと認められるもの」として預金等と組み合わされた通貨オプション取引を適用除外としたものです。
政令第1条(店頭金融先物取引から除かれる取引)
 預金部分と通貨オプション部分の契約が別々に行なわれている取引で、通貨オプションの取引効果が当該預金の存在を前提としていることが認められるもの(預金部分の契約日と通貨オプションの契約日が同一日であることを条件としていない)は、店頭金融先物取引から除かれることを確認したい。

 預金等と通貨オプションが一体的に組み合わされた取引を規定したもので、契約が別々に行なわれることを想定したものではありません。いずれにせよ、店頭金融先物取引は業となるかどうかの基準であることから、ご質問のような例では、業に該当するかどうかを判断することが困難であり、適用除外とすることは法制上困難であると考えます。
 昨年6月に開催された金融審議会第一部会において、「今回導入される規制の対象は、あくまでも「外為証拠金取引とそれに類似する取引」に限定する」
 との結論とともに、「銀行が一般的な法人向けに提供するデリバティブ取引や個人を含めて幅広く提供しているデリバティブを組み込んだ預金商品については、それが問題を起こしているというわけでもなく、一律にルールが及ぶということはない」旨の考え方が明確に示されたと認識している。
 現在、銀行では、金融監督当局の監督・検査を受け、幅広い顧客との間でデリバティブ取引を行なっている。こうした取引に新たな負担が課されることになれば、現実の経済活動に重大な悪影響を及ぼすものと考えられる。
 金融審議会で示された考え方に則り、銀行の既存の業務遂行に影響が及ぶことがないよう、適用除外等の必要な措置をとられるよう強く要望する。
 適用除外についての法制面での考え方について申し上げると、ご指摘のようなデリバティブ取引のうち適用除外措置の講じられていないものは、店頭金融先物取引そのものであるうえ、法第2条第4項は店頭金融先物取引が業に該当するかどうかの基準であることから、例えば、ヘッジ目的であるか否かで区別することは困難であり、ご指摘のような取引を適用除外とすることは法制上困難であると考えます。
 なお、現在、デリバティブ取引全体についての投資者保護のあり方については、金融審議会において検討が進められているところです。
政令第1条(店頭金融先物取引から除かれる取引)
 外国為替取引に係る為替変動リスクをヘッジする通貨オプション(預金の受入れを内容とする通貨オプションを除く)については、すでに貿易業者の為替リスクのヘッジ手段として一般的に利用されていることから、ヘッジ目的の健全な経済活動に資する通貨オプションが本法の適用対象外となることを明確化していただきたい。(短期的な鞘取りをするような投機的な通貨オプション取引のみが適用対象となるよう明確化願いたい。)
法第2条(定義)
 金融先物取引業者が一般顧客との相対取引により、ロンドン市場で行われている、所謂CFD(Contract for Difference:顧客が個別上場株券についての約定売買価格の一定率(5%~10%)の証拠金を取扱業者に預託し、当事者間であらかじめ合意した上場株券の価格と、顧客が任意に選択した決済時における現実の上場株券の価格との差額について差金決済する取引)を行う場合も、改正金融先物取引法第2条第4項第ニ号に該当すると考えてよいか。
 上記改正金融先物取引法第2条第4項第ニ号の取引対象が同第2条第8項第ニ号の「有価証券」すなわち証券取引法第2条第20項に規定する証券取引法施行令第1条の10で除外する有価証券以外の有価証券であることから、金融先物取引法の規制対象とならないのであれば、このCDFが証券業に含まれず一般顧客の保護のための規制が及ばないとすることは問題であるため、改正金融先物取引法第2条第4項第四号に基づく金融先物取引法施行令において以下のとおり規定すべきと考える。
「法第2条第4項第四号に規定する政令で定めるものは、法第2条第2項第一号または第ニ号に掲げる取引であって証券取引法第2条第21項に規定する有価証券若しくはかかる有価証券に関する金融指標を対象とする取引とする。」

 ご指摘の場合については、金融先物取引法ではなく、証券取引法の対象となるものと考えられます。
政令第2条(差金の授受により決済する取引)
(1)政令第2条は、個別の取引につき、建て玉取引、埋め取引を前提とした規定でしょうか。当社は、このような個別取引の建て埋めの認識ではなく個別取引(複数)の集計概念としての持高(いわゆる為替ポジション)としてリスク認識をしており、市場での価格変動を担保するため、顧客より預託を受ける「証拠金」あるいは「保証金」についてもこれをもとに算定しています。このような取扱いが、本施行令に違反するものでないことを確認ください。

(1)政令第2条はそのような理解で結構です。
 顧客との差金決済取引は常に適正に行なわれる必要があり、そのための前提となる個別取引毎の管理、並びに、これに伴う委託証拠金等の計算及び管理が適正に行なわれる必要があります。また、委託証拠金等の計算方法については、金融先物取引業者毎に取扱いが異なるため、その詳細を顧客に明示する必要があります。
(2)顧客との為替スワップ取引の執行に際し、HRR方式を採用しているが問題ないか。HRR方式の難点は、所謂、実現損益と未実現損益との入り繰りが生ずる点で、過去に一般企業でこれを悪用し問題を起こしたケースが散見されました。一方で、商品先物取引業協会ではこれが慣行となっているようであり、貴局の方針がどのようなものであるか教示願いたい。 (2)ご質問のHRR方式の詳細は不明ですが、いわゆるヒストリカル・レート・ロールオーバー(HRR)については、一般論として、外国為替取引において、過去に約定した為替レートをそのまま使って期日を延長するような、あるいは、為替損益を期日に実現せずに先送る効果を持つ取引は、貿易取引等における実務上の必要性から行なわれる例外的な期日の短縮や延長などを除き、好ましくないと考えます。
政令第9条(金融先物取引業者の最低資本金の額等)
 最低資本金額をより高い金額とすべきである。
(10億円、30億円等とすべき)


 平成16年4月に証券会社や投資一任業者の最低資本金が1億円から5千万円に引き下げられていることや、別途、自己資本規制により、リスクに応じた資本が求められていることから最低資本金額を5千万円とするものです。
政令第12条(その他の兼業業務)
 法第65条(兼業制限)第1項第13号に規定する政令で定める業務として、「証券会社が証取法第34条第4項の規定により、内閣総理大臣より承認を受けた業務」を加えるべき。

 金融先物取引法施行令第12条には、現在、金融先物取引を行なっている業者がその本来業務を行うことについて支障のないよう根拠法を規定したもので、それ以外の業務については個別に判断することが適当であると考えます。
政令第13条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
 以下の項目を追加すべき
(1) 顧客に対して金融先物取引業者が自らその相手方となって当該金融先物取引を成立させるのか、又は媒介し、取次し若しくは代理して(以下媒介等)当該金融先物取引を成立させるのかの別
(2) 媒介等による場合は、その業者の商号、所在地、金融先物取引業者との関係、取次先の明示と資本金、当該取引が市場取引なのか、相対取引であるかの別。市場取引の場合は市場名。


(1)、(2)法第73条で、金融先物取引業者が、委託者等から金融先物取引に関する注文を受けたときは、あらかじめ、「取次型」か「相対取引型」かの取引態様の別を明らかにしなければならないとされています。また、受託契約等を締結しようとするときは、金融先物取引法施行規則案第19条第1項第四号ハ(契約締結前の書面の交付)で、カバー取引相手方及び媒介等相手方の商号又は名称及び業務内容を交付して説明しなければならないこととされています。
 取引所金融先物取引等にあっては金融先物市場等を開設する者の名称を交付して説明しなければならないこととされています。
(3)顧客に対して金融先物取引業者が自らその相手方となって当該金融先物取引を成立させる場合に、通貨等の売付け及び買付けの価格は、当該金融先物取引業者が独自に定めるものであること。価格が市場価格とは同じとは限らないこと。 (3)金融先物取引法施行規則案第25条の2第3号で「店頭金融先物取引」につき、金融先物取引業者が通貨等、金融指標又は店頭金融オプションの売付けの価格及び買付けの価格その他これに準ずる取引の価格の双方がある場合に、これらの価格を同時に提示することとしていることから、金融先物取引業者が示す価格について顧客は比較することが可能です。また、「顧客の判断に影響を与える重要事項」には、価格の決定方法に関する事項を追加的に監督指針で規定する予定です。
(4)顧客に対して金融先物取引業者が媒介し、取次し若しくは代理して当該金融先物取引を成立させる場合には、どのようにして通貨等の売付け及び買付けの価格が定められるかということ。 (4)金融先物取引法施行規則案第25条の2第3号で「店頭金融先物取引」につき、金融先物取引業者が通貨等、金融指標又は店頭金融オプションの売付けの価格及び買付けの価格その他これに準ずる取引の価格の双方がある場合に、これらの価格を同時に提示することとしていることから、金融先物取引業者が示す価格について顧客は比較することが可能です。また、「顧客の判断に影響を与える重要事項」には、価格の決定方法に関する事項を追加的に監督指針で規定する予定です。
(5)通貨の売買について生じる利率、特に金利差が生じる場合はその旨をわかりやすく明示すること。スワップ金利について表示するときは、顧客が受取場合と支払う場合の双方がありうる旨及びスワップ金利の算出基準。 (5)金融先物取引法施行規則案第19条(契約締結前の書面の交付)第1項第4号ル(店頭金融先物取引に関し顧客の判断に影響を与える重要な事項)には、スワップポイントに関する事項を追加的に監督指針で規定する予定です。
(6)分別管理の有無など資産保全の態様 (6)金融先物取引法施行規則案第19条第1項第4号ニ(契約締結前の書面交付)で法第91条に基づく財産の管理方法を交付して説明しなければならないこととされています。
(7)ロスカットや警告の仕組み (7)金融先物取引法施行規則案第19条(契約締結前の書面の交付)第1項4号ル(店頭金融先物取引に関し顧客の判断に影響を与える重要な事項)には、ロスカットルールに関する事項を追加的に監督指針で規定する予定です。
(8)「取引所金融先物取引の場合と異なって、店頭金融先物取引においては業者と顧客の利害が対立する構造となっていること」しかも「取引価格は取引所金融先物取引の場合と異なって市場価格よりも業者に有利に提示しうるものであること」を明示すべき。 (8)法第73条で、金融先物取引業者が、委託者等から金融先物取引に関する注文を受けたときは、あらかじめ、「取次型」か「相対取引型」かの取引態様の別を明らかにしなければならないとされています。また、受託契約等を締結しようとするときは、金融先物取引法施行規則案第19条第1項第四号ハ(契約締結前の書面の交付)で、カバー取引相手方及び媒介等相手方の商号又は名称及び業務内容を交付して説明しなければならないこととされています。
 また、金融先物取引法施行規則案第25条の2第3号で「店頭金融先物取引」につき、金融先物取引業者が通貨等、金融指標又は店頭金融オプションの売り付けの価格及び買付けの価格その他これに準ずる取引の価格の双方がある場合にこれらの価格を同時に提示することとされていることから、金融先物取引業者が示す価格について顧客は比較することが可能です。また、「顧客の判断に影響を与える重要事項」には、価格の決定方法に関する事項を追加的に監督指針で規定する予定です。
(9)外貨預金と金融先物取引とはリスク・安全性などの点から明確に異なる金融商品であること (9)金融先物取引法施行規則第19条第1項第4号イ及びロ(契約締結前の書面の交付)において、金融先物取引の額が、その取引について顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金の額に比して大きい旨、また、通貨等の価格又は金融指標の数値の変動により損失が生ずることとなるおそれがあり、かつ、当該損失の額が委託証拠金その他の保証金の額を上回ることとなるおそれがある旨を交付し説明しなければならないこととされています。
(10)相対取引の意味内容が投資家に不明瞭であることから、相対取引における投資家の位置付け、投資家と金融先物取引業者との関係 (10)法第73条で、金融先物取引業者が、委託者等から金融先物取引に関する注文を受けたときは、あらかじめ、「取次型」か「相対取引型」かの取引態様の別を明らかにしなければならないとされています。また、受託契約等を締結しようとするときは、金融先物取引法施行規則案第19条第1項第四号ハ(契約締結前の書面の交付)で、カバー取引相手方及び媒介等相手方の商号又は名称及び業務内容を交付して説明しなければならないこととされています。
 また、金融先物取引法施行規則案第25条の2第3号で「店頭金融先物取引」につき、金融先物取引業者が通貨等、金融指標又は店頭金融オプションの売付けの価格及び買付けの価格その他これに準ずる取引の価格の双方がある場合にこれらの価格を同時に提示することとされていることから、金融先物取引業者が示す価格について顧客は比較することが可能です。また、「顧客の判断に影響を与える重要事項」には、価格の決定方法に関する事項を追加的に監督指針で規定する予定です。
(11)スワップ金利について、当該広告作成時点で適用されている利率、取次型か相対取引型かの区別、相対取引の危険性 (11)金融先物取引法施行規則案第19条(契約締結前の書面の交付)第1項4号ル(店頭金融先物取引に関し顧客の判断に影響を与える重要な事項)には、スワップポイントに関する事項を追加的に監督指針に規定する予定です。
政令第13条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
(1)一般顧客以外の者に対して店頭金融先物取引に該当する取引に関する広告を行っても広告規制の対象とならないとの理解でよいか。

(1)一般顧客が広告に触れることがない場合には、そのような理解で結構です。
(2)価格、気配や数量を確認する目的で顧客に提示するような資料や約定内容を確認するための書面等による表示は広告に当たらないという理解でよいか。 (2)個々の顧客に説明の都度提示するような資料であればそのような理解で結構です。
(3)広告の定義は、不特定多数への広告・宣伝物であって、一の投資者に対する表示物は該当しないと理解してよいか。 (3)当該表示物が不特定多数の者に配布されない場合、そのような理解で結構です。
政令第13条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
(1)「売付けの価格と買付けの価格に差があるときは、その旨」を広告しなければならないとされているが、「その旨」は「価格差があること」であって、価格差の「額」や「率」ではないとの理解でよいか。

(1)そのような理解で結構です。
(2)「委託証拠金その他保証金」について定義が明確ではないので、令第13条第1項より参照する施行規則第17条の3第2号に規定するところの法第2条第4項第3号の権利の対価は対価であって委託証拠金その他の保証金ではないという理解でよいか。 (2)そのような理解で結構です。
政令第13条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
 本号にいう「保証金の料率」は保証金の額を固定値として表示している業者もおり、施行規則案のように「額」も加えるべき。
 金融先物取引法施行令に規定します。
(1)広告における重要事項の表示は活字を大きくする、一括表示にするなど容易でわかりやすいものであること (1)金融先物取引法施行規則案第17条の2(金融先物取引業の内容についての広告)で「明瞭かつ正確に表示しなければならない」旨を規定しています。また、監督指針で追加的に規定する予定です。
(2)デメリット表示とメリット表示は同等の活字の大きさとすること (2)金融先物取引法施行規則案第17条の2(金融先物取引業の内容についての広告)で「明瞭かつ正確に表示しなければならない」旨を規定しています。また、監督指針で追加的に規定する予定です。
(3)一般消費者が容易に取引できるものではないことの明示 (3)金融先物取引法施行規則令案19条1項4号ロ「顧客が行なう取引について、通貨等の価格又は金融指標の数値の変動により損失が生ずることとなるおそれがあり、かつ、当該損失の額が委託証拠金その他の保証金の額を上回ることとなるおそれがある旨」を規定しています。
(4)インターネットにおける広告・情報提供のあり方については実態を精査のうえ対策を講じること。 (4)インターネットであっても、公開HPなど、不特定多数に見られるものや、不特定多数に送られるE-Mailなどについては、実態に即して広告かどうか判断します。また、HPやE-Mailなどを利用した行為は勧誘と認められる場合、勧誘についての規制が適用されます。
(5)政令で定めるものとして、顧客が取引の性格や内容を知ることができるための十分な情報の表示を求めるべき。 (5)以上の措置を講ずることとしています。
政令第15条(事業報告書の公告)
 本条に定める公告は、昨今のIT化の流れをくみ、日刊新聞紙の他、インターネットのホームページへの掲載等、電磁的方法による掲載手段も含めたほうがよいと考えます。

 現行法上は困難であると考えます。
政令第16条(業務及び財産の状況に関する事項及び経過期間)
(1) 説明書類の縦覧等に関して、銀行等の金融機関は法第82条第1項に規定する自己資本規制比率の記載は不要か


(1)そのような理解で結構です。
(2)説明書類の縦覧に関して、備え置きの時期を銀行法上の説明書類の縦覧等にあわせて事業年度終了の日以後「4月」にして欲しい。 (2)銀行法等他の法律により説明書類の縦覧を義務付けられている金融先物取引業者については、調整を行う予定です。
政令第17条(国内に保有すべき資産)
 本条において、国内保有命令の対象となる資産が「委託証拠金その他の保証金の額」となり、法第92条に基づく命令が下された場合、海外の外国為替取引業者と提携してブローカレッジ業務を営む金融先物取引業者は、委託証拠金を当該業者へ預託できなくなるため、営業が事実上不可能になります。したがって、委託証拠金は海外業者へ預託されることならびに当該海外業者に関する情報の開示の条件として、「委託証拠金その他の保証金の額」の除外規定を追加し、当該金融先物取引業者が不当に排除されることのないよう手当が必要と考えます。

 法第92条に基づく命令については、そもそも、このような状況にならないよう業務を営むことが求められていますが、公益又は委託者等の保護のため必要かつ適当であると認めた場合に金融先物取引業者に対してなされる監督上必要な措置を規定したものです。資産保全等のために国内保有を命ずるものであることから、ご指摘のような除外規定を設けることは適当ではないと考えられます。
政令第17条(国内に保有すべき資産)
 改正案第17条の質問です。法第91条第1項には委託証拠金などの記載がなされていません。法第81条及び法第82条にあります。この部分が理解できませんので、可能であれば説明をして欲しい。

 ご質問は旧法に基づくものと推測しますが、法第92条に基づく命令については、公益又は委託者等の保護のため必要かつ適当であると認めた場合に金融先物取引業者に対して、資産保全等のために国内保有を命ずるもので、国内保有命令の対象となる資産が「委託証拠金その他の保証金の額」となります。
政令第17条(国内に保有すべき資産)
 海外の金融機関や事業法人に、カバー資金として委託証拠金やその他の保証金を外国為替証拠金会社が預けることは今後認められなくなり、国内の金融機関で保有する必要があるという理解でよろしいでしょうか。また認められない場合、経過措置はあるのでしょうか。

 外国為替証拠金業者が海外の金融機関等にカバー資金を預けることが認められなくなるという趣旨ではありません。
法第56条(登録)
 現在、銀行(銀行法第47条第1項の外国銀行を含む)や証券会社(外国証券会社を含む)の顧客には証券取引法上の適格機関投資家等以外の者も含まれており、銀行や証券会社も法第2条第4項の店頭金融先物取引を行う者として法第56条により金融先物取引業者の登録が要求されることになる。銀行や証券会社は既にそれぞれ銀行法や証券取引法(または外国証券業者に関する法律)により免許・登録業者として当局の厳格な監督に服しており、重ねて金融先物取引業者としての規制を及ぼすのは不必要かつ過大な負担を課するものである。顧客の種類にかかわらず、証券会社・銀行は法第56条の登録義務の対象外とすべきである。

 金融先物取引法において、銀行及び証券会社について登録の適用除外とされていませんので、ご意見については困難であると考えます。
法第95条(外務員の登録)
 現在、証券会社では、外務員と同様に、注文を受ける社員にも外務員を取らせているはずですが、当該、外国為替証拠金取引においても内勤社員に外務員登録は必要になるのか。

 勧誘員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、金融先物取引業者の役員又は使用人のうち、その金融先物取引業者のため、金融先物取引の受託等、受託契約等の締結の勧誘を行なう者は、外務員登録が必要です。内勤社員かどうかで判断するものではありません。
(1)無登録事業者への適正な対応の整備
 事業者によっては、今後も無登録でこうした事業を営む者もあると思われる。そうした場合に警察と連携のうえ迅速な指令等による排除などの徹底を図っていただきたい。
(1)検査監督により対応することとなります。
 無登録で金融先物取引業を行なっている疑いのある者については、財務局において、捜査当局への情報提供等を行なうこととし、その旨を監督指針に規定する予定です。
(2)外務員の質の確保
 この取引の難しさから考えると、外務員には一定の資格が必要と思われる。しかし、求人広告などを
 みるかぎり、一般人を容易に雇い入れているようである。検定試験の導入など外務員の資質の確保を図るべきである。
(2)金融先物取引業協会等において、外務員資格制度などを検討することが考えられます。
(3)情報開示項目の充実
 情報開示が重要であるが、為替レートの提示だけでなく取引時点の開示、取引数量の開示なども必要である。取引所法の規定にゆだねることになるのかもしれないが、いっそうの透明性の確保を図るべきである。
 投資サービス法(金融サービス・市場法)の制定と平仄を合わせ、さらに、取引内容からして、上乗せ規制を要望する。
(3)今回の改正により、顧客の判断に影響を及ぼす重要事項等についての規定を整備しました。
法第95条(外務員の登録)
(1) 金融先物取引業者としての登録、外務員登録の円滑化のため、例えば証券外務員等のようにすでに十分な知識を有すると考えられる者に対するみなし登録などを一定の経過措置として、それに応じた十分な経過期間とあわせて設けるようご配慮いただきたい。

(1)コメントを踏まえ、可能なものは対応する予定です。
(2)また、法定帳簿類についても、システム対応が伴うものであることから、十分な経過期間を設けていただきたい。 (2)コメントを踏まえ、可能なものは対応する予定です。
登録外務員について、外務員の管理、教育、登録はどの団体が行なうのか。現在、外為証拠金取引を行なっているのは、証券会社、商品取引員等があり、
 それぞれ「日証協」「日商協」「外国為替証拠金取引協会」「外国通貨取引業協会」など団体がありますが、どの団体が扱うのか。
 外務員の登録は、金融先物取引法上は、国又は法第104条に規定する金融先物取引業協会が行なうことになります。
 外務員の教育等については、金融先物取引業協会に所属する金融先物取引業者の外務員の教育等は金融先物取引業者や金融先物取引業協会が行なうこととなると思われますが、同協会にご確認いただくことになると思います。

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