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平成17年6月24日
金融庁

クレディ アグリコル インドスエズ証券会社東京支店に対する行政処分について

  • 1.  クレディ アグリコル インドスエズ証券会社東京支店に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、行政処分を求める勧告が行われた(平成17年6月17日付新しいウィンドウで開きます)。

    • 本人確認法に従った本人確認及び本人確認記録の作成を行わない行為

      クレディ アグリコル インドスエズ証券会社東京支店は、平成15年2月26日から同17年1月21日までの間、その業務に関し、複数の法人顧客につき、当該法人顧客若しくは当該取引の任に当たる自然人に係る必要な本人確認を行うことなく、又は、本人確認記録を作成することなく、取引口座を開設した。

      当支店が行ったこれらの行為は、金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行令第3条第1項第9号に規定する「証券取引法第2条第8項第1号から第4号までに掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結」を行うに際して、本人確認を行わない行為及び本人確認記録を作成しない行為に該当し、金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第3条第1項、第2項及び同法第4条第1項に違反すると認められる。

  • 2.  以上のことから、本日、クレディ アグリコル インドスエズ証券会社東京支店に対し、金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第9条に基づき、以下の行政処分を行った。

    • (1)是正命令

      • 当該違反行為の是正

      • 責任の所在の明確化

      • 役職員の法令遵守意識の徹底

      • 本人確認及び本人確認記録の作成の徹底を含む顧客管理体制の構築とその実効性の確保

    • (2)上記(1)について、その対応状況を平成17年7月22日(金)までに書面で報告すること。

問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課 課長補佐 中川(内線3370)
証券業第四係長 藪田(内線3356)

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