平成18年6月5日
金融庁

「銀行法施行規則第十三条の六の四の規定に基づく預金等の受払事務を第三者に委託する場合の委託者等を定める件(案)等」に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、「銀行法施行規則第十三条の六の四の規定に基づく預金等の受払事務を第三者に委託する場合の委託者等を定める件(案)」等を平成18年4月28日(金)から平成18年5月29日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。この結果、特段の意見はございませんでした。御協力ありがとうございました。

お問い合わせ先

金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3596、3577)

サイトマップ

ページの先頭に戻る