平成18年3月10日
金融庁・財務省
「保険業法等の一部を改正する法律」の一部の施行に伴う保険業法施行令(案)に対するパブリックコメントの結果について(保険のセーフティネットの見直し関係)
金融庁・財務省(内閣府令(案)については、金融庁)では、「保険業法等の一部を改正する法律」の一部の施行に伴う保険業法施行令(案)、内閣府令・財務省令(案)、内閣府令(案)等を、平成17年10月12日(水)から11月6日(日)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、保険業法施行令(案)に関し、 6団体より合計7件のコメントを頂きました。改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。
本日(3月10日(金))の官報において、頂いたコメントを受けた修正その他の修正を経た「保険業法施行令の一部を改正する政令」(平成18年政令第33号。少額短期保険業に係る改正を含む。)が公布されています。
なお、内閣府令・財務省令(案)、内閣府令(案)等に対するパブリックコメントの結果についても、近日中に公表する予定としております。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁・財務省の考え方は以下のとおりです。なお、「金融庁・財務省の考え方」において、以下のような略称を使用しております。
略称 | 意義 |
---|---|
改正法 | 保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号) |
新保険業法 | 改正法による改正後の保険業法 |
新更生特例法 | 改正法による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 |
施行令案 | 平成17年10月12日に公表した保険業法施行令の一部改正案 |
新施行令 | 「保険業法施行令の一部を改正する政令」(平成18年政令第33号)による改正後の保険業法施行令 |
保護命令案 | 平成17年10月12日に公表した保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令の一部改正案 |
お問い合わせ先
- 金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
- 総務企画局企画課保険企画室(内線3571・3554)
- 財務省 Tel:03-3581-4111(代表)
- 大臣官房信用機構課 法規係(内線2730)