平成18年1月23日
金融庁

「保険契約にあたっての手引」の公表について

「保険契約にあたっての手引」が、財団法人生命保険文化センター、社団法人日本損害保険協会において作成され、本日公表されました。この手引は、消費者に対する啓発活動という観点から、消費者の方々が保険商品の購入等を行うにあたって留意すべき基本的な事項をわかりやすくまとめたものです。

つきましては、利用者保護及び利用者利便の向上の観点から、その周知を図るため、金融庁ホームページにおいても掲載を行いますので、お知らせします。

金融庁の「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」において、昨年7月に取りまとめられた論点整理(「保険商品の販売・勧誘時における情報提供のあり方」)においては、(1)保険会社から顧客に対して適切な情報提供がなされること、(2)消費者への啓発活動の重要性、等が提言されています。

今般の手引は、先般公表しパブリックコメントに付した「契約概要」・「注意喚起情報」に関する「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)とともに、こうした指摘に対応するものであり、金融庁としてはこれらが相まって、消費者が自らのニーズに合致した保険商品を購入するための適切な環境が整備されることを期待しています。

  • (注1)「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」は、保険分野においては、(1)販売勧誘に関する苦情が依然として多いこと、(2)保険商品の多様化、複雑化により消費者に商品内容が理解しづらいものとなっていること、等の問題が指摘されていることを踏まえ、これらの問題について対処すべく検討を行っています。

  • (注2)「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の内容は、保険契約の販売・勧誘時に説明すべき重要事項を、「契約概要」(顧客が保険商品の内容を理解するために必要な情報)、「注意喚起情報」(保険会社が顧客に対して注意喚起すべき情報)に分類し、それぞれ記載すべき事項の枠組み、およびそれらの記載方法等について明確化を図るものです。

【本件に関する問い合わせ先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3740、3336)


「保険契約にあたっての手引」について

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