英語版はこちら新しいウィンドウで開きます

平成18年3月9日
金融庁

J.P.モルガン証券会社東京支店に対する行政処分について

1.J.P.モルガン証券会社東京支店に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、行政処分を求める勧告が行われた(平成18年3月2日付新しいウィンドウで開きます)。

  • 実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券指数等先物取引をする行為

当支店は、東京証券取引所における東証株価指数先物取引の平成16年12月限月の売買取引(以下、「TOPIX先物」という。)において、平成16年11月4日の13時57分頃から先物大引(15時10分)にかけ、当社海外関連会社の計算において、同一委託者による同一指数での買付注文と売付注文とを対当させて、権利の移転を目的としない取引を大量かつ反復継続的に成立させ、当該取引において実勢を反映しない作為的なTOPIX先物の約定指数を形成させた。

当支店が行った上記行為は、証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第3号(平成17年内閣府令第6号による改正前のもの。)に規定する「実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券指数等先物取引をする行為」に該当すると認められ、外国証券業者に関する法律第14条第1項(平成16年法律第97号による改正前のもの。)において準用する証券取引法第42条第1項第9号(平成16年法律第97号による改正前のもの。)に違反する。

(注)当支店は、上記とは別の当社海外関連会社から、予め、平成16年11月4日の立会外取引において、当日のTOPIX先物の市場VWAPマイナス5ベーシス・ポイントを当該関連会社の売付(当支店の買付)指数とする注文を受託していた。上記行為は、これに対するヘッジ売りを行う際に行われたものであり、結果として市場VWAPが0.15ポイント程度低下した。

2.また、当庁において当支店から報告書の提出を求めたところ、以下の法令違反行為が認められた。

  • 有価証券の売買その他の取引に関し、虚偽の表示をし又は誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

当支店は、平成16年11月、顧客に対する特定社債券の取得の媒介を行うに当たり、当該特定社債券の裏付資産となっている不動産について必要な減価調整が反映されていない鑑定評価書を交付するとともに、対象不動産の想定売却価格について顧客が疑問を呈しているにもかかわらず、より低い評価額となった自社等の評価額を提示しておらず、当該特定社債券の商品性について適切な説明を行わないままに勧誘を行った。

当支店が行った上記行為は、証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第1号(平成17年内閣府令第6号による改正前のもの。)に規定する「有価証券の売買その他の取引に関し、虚偽の表示をし又は誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当すると認められ、外国証券業者に関する法律第14条第1項(平成16年法律第97号による改正前のもの。)において準用する証券取引法第42条第1項第9号(平成16年法律第97号による改正前のもの。)に違反する。

3.以上のことから、本日、J.P.モルガン証券会社東京支店に対し、以下の行政処分を行った。

  • (1)業務停止命令

    • 平成18年3月10日から同年3月31日(15営業日)までの間、東京支店の自己の計算による株価指数先物の取引業務(平成18年3月9日以前の既往の契約の履行に伴う売買等を除く。)の停止。

    • 平成18年3月10日から同年3月16日(5営業日)までの間、東京支店不動産ファイナンス部の業務(平成18年3月9日以前の既往の契約の履行に伴う業務等を除く。)の停止。

  • (2)業務改善命令

    • 内部管理体制の充実・強化(不動産流動化業務に係る案件評価体制、説明・勧誘体制及び内部牽制体制の抜本的な見直しを含む。)。

    • 役職員の法令順守の徹底及び再発防止策の策定。

    • 上記法令違反行為についての責任の所在の明確化。

    • 上記について、その対応状況を平成18年3月31日までに書面で報告すること。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3370、3356)

サイトマップ

ページの先頭に戻る