平成18年4月13日
金融庁

SMBCフレンド証券株式会社に対する行政処分について

SMBCフレンド証券株式会社に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたとして、行政処分を求める勧告が行われた(平成18年4月5日新しいウィンドウで開きます)。

  • 顧客の有価証券の売買等に関する管理が不公正取引の防止上不十分な状況

    当社コンプライアンス部売買審査室長は、その業務に関し、各部店における内部者登録事務の指導・監督を十分に行わず、顧客の内部者登録が適切に行われているか否かの検証を行う等の十分な社内管理体制を構築しないことにより、上場会社等の会社関係者である顧客の内部者登録に多くの漏れを生ぜしめて、内部者取引に係る売買審査に多くの漏れが生じている状況のまま業務を営んでおり、これにより、顧客の有価証券の売買等に関する管理が不公正取引の防止上不十分な状況のまま業務を営んでいる。

    当社及び当社の使用人が行った上記行為は、証券取引法第43条第2号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第10条第4号に規定する「顧客の有価証券の売買等に関する管理の状況が法人関係情報に係る不公正な取引の防止上十分でないと認められる状況」に該当する業務を営む行為に該当すると認められる。

以上のことから、本日、同社に対し、以下の行政処分を行った。

  • 業務改善命令

    • (1)内部者登録の徹底を含む顧客管理の総点検を実施するとともに、適切な顧客管理体制の構築に向けた対応策を策定し、実施すること。

    • (2)今般の行政処分を踏まえ、内部者取引の防止に関する社内管理体制に係る経営陣の関与のあり方について検証するとともに、責任の所在の明確化を図ること。

    • (3)研修等により全役職員に対して法令遵守意識の徹底を図ること。

    • (4)上記(1)から(3)について、その対応状況を平成18年5月15日までに書面で報告すること。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3370、3357)

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