平成18年5月26日
金融庁

株式会社アイネスの株券に係る証券取引法違反に対する課徴金納付命令について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)アイネスの株券に係る内部者取引の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成18年5月11日に審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る証券取引法(以下「法」という。)第178条第1項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、以下のとおり決定を行った。

1  決定の内容

納付すべき課徴金の額及び納付期限

金5万円平成18年7月27日(木)

2  事実及び理由

(1) 課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実

(株)アイネスの会社法務等の職務に従事していた被審人Aは、その職務に関し、同社の平成18年3月期決算の純利益及び配当について、公表された直近の予想値に比較して、新たに算出した予想値において、一定の基準に該当する差異が生じた事実を知り、当該事実の公表前の平成17年9月22日午後零時30分ころに、自己の計算において、同社の株券500株を49万4,500円で売り付けたものである。

(2) 課徴金の計算の基礎

内部者取引の場合の課徴金の額は、法第175条第1項により、

(売付け価格)×(売付け株数)

-{重要事実公表日の翌日の終値(終値がないときは翌日後の直近の価格)}×(売付け株数)

で算出される。

被審人は重要事実が公表される前に株券500株を989円で売り付けており、他方、本件においては、重要事実公表日の翌日が市場休業日で、翌日後の直近の(株)アイネスの株価である平成17年9月26日の始値は887円であることから、課徴金額は次のとおりとなる。

(989円×500株)-(887円×500株)=51,000円

また、課徴金額は1万円未満の端数を切り捨てるため、5万円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2404)

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