平成18年6月16日
金融庁

日興アセットマネジメント株式会社に対する行政処分について

  • 1. 日興アセットマネジメント株式会社に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、不適切な業務の状況が認められたとして、平成18年6月8日、行政処分を求める勧告新しいウィンドウで開きますが行われた。

  • 2. 不適切な業務の状況の概要は以下のとおり

    当社は、証券会社等を通じて募集を行っていた追加型株式投資信託について、平成16年12月28日が信託約款上は取得及び解約の申込みを受け付けることができない日であったにもかかわらず、当社があらかじめ証券会社等に送付していた「受付停止日一覧表」にその旨の記載が漏れていたため、当日、多数の投資者から取得の申込みを受け付けた。

    当社は、当該取得の申込みに係る事後処理において、12月28日に受け付けた投資者の受付日を12月29日に変更した。その際、特定の証券会社を通じて取得の申込みを行った投資者に対しては、受付日を変更することに伴い発生する買付価格の差額を当社が負担する一方で、当該証券会社以外の証券会社等を通じて取得の申込みを行った投資者に対しては、こうした処理が可能であることの連絡を行わないまま、上記買付価格の差額を投資者の負担とした上で当該申込みを受け付けた。この結果、当社は投資者が享受する経済的効果に相当な格差を生じさせ、投資者間の公平性を欠くこととなる処理を行ったものである。

    上記のような当社の業務の状況は、投資信託及び投資法人に関する法律第40条第1項に定める業務改善命令の要件となる「投資信託委託業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、投資者の保護を図るため必要があると認めるとき」に該当するものと認められる。

  • 3. 以上のことから、本日、日興アセットマネジメント株式会社に対し、投資信託及び投資法人に関する法律第40条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

    • 業務改善命令

      • (1)投資信託の取得申込みに際して、投資者間の公平性を欠く処理となった事実関係を明らかにするとともに、当該処理に係る経営陣の関与や投資信託販売会社との関係を含めた業務運営上の問題点を明確にした上で、実効性ある再発防止策を策定すること。

      • (2)上記の事態が生じたことについて、経営陣を含めた責任の所在の明確化を図ること。

    上記(1)及び(2)に関する業務改善計画を平成18年7月18日までに書面で提出し、直ちに実行すること。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3353、3359)

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