平成18年1月27日
金融庁

新生証券株式会社に対する行政処分について

  • 1.  新生証券に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたとして、行政処分を求める勧告が行われた(平成18年1月20日新しいウィンドウで開きます)。

    • 弊害防止措置規定違反(親法人等からの顧客に関する非公開情報の受領)

    当社市場営業部付部長(当時)、市場営業部部長代理ほか2名の使用人は、その業務に関し、親法人等から、情報提供に関する顧客の同意書を得ずに、親法人等在籍時に使用した資料の持ち込み、親法人等のパソコン内のデータの当社パソコンへの移管、親法人等使用人からのメール受信等の方法により、顧客の借入残高等の顧客に関する非公開情報を受領した。

    当社及びその使用人(当時使用人であった者を含む。)が行った上記行為は、証券取引法第45条第3号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第12条第1項第7号に規定する「顧客に関する非公開情報を親法人等から受領する行為」に該当するものと認められる。

  • 2.  以上のことから、本日、同社に対し、以下の行政処分を行った。

    • 業務改善命令
    • (1)内部管理体制の充実・強化を図るとともに、責任の所在を明確化すること。

    • (2)親法人との関係における適正な業務運営の確保に向け再発防止策を策定するとともに、役職員の法令遵守を徹底すること。

    • (3)上記(1)及び(2)について、その対応状況を平成18年2月27日までに書面で報告すること。

【問い合わせ先】

監督局証券課 Tel 03-3506-6000
課長補佐 中川(内線3370)
証券業第二係長 古角(内線3357)

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