平成12年12月8日
金融庁

「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律及び貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴う総理府令案に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、標記府令案について、11月15日(水)から11月30日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。御意見を御提出いただいた皆様には、府令案の検討に御協力いただきありがとうございました。

本件に関して、お寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は下記のとおりです。

内容についての照会先

金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
総務企画部信用課(内線3572)
監督部銀行第二課金融会社室 (内線3331)


主なコメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方

コメントの概要 コメントに対する考え方
 日賦貸金業者が備え付けなければならない帳簿の記載事項に新たに「返済金を貸付けの相手方の営業所又は住所において貸金業者が自ら取り立てるため訪問した年月日」が追加されることとなっているが、

(1) 返済金の支払いがなかった日も記載する必要があるか、

(2) 当初の返済期間の経過後や期限の利益の喪失後において、遅延損害金等を集金する場合にも訪問した年月日を記載する必要があるか。
(1)について
 返済金の支払いがなくとも、返済金を貸付けの相手方の営業所又は住所において貸金業者が自ら取り立てるため訪問した場合には、訪問した年月日を帳簿に記載する必要があります。

(2)について
 当初の返済期間を経過した場合等の状況を問わず、返済金を貸付けの相手方の営業所又は住所において貸金業者が自ら取り立てるため訪問した場合には、帳簿には記載しておく必要があります。
 日賦貸金業者が備え付けなければならない帳簿の記載事項に新たに「貸付けの相手方が常時使用する従業員の数」が追加されるが、「常時使用する従業員の数」とは具体的にはどのようなものか。  常時使用する従業員の数は、正社員に限らず、臨時雇用であっても、数ヶ月程度の期間にわたり雇用されている場合等においては、実態に即して、常時使用する従業員の数に含みます。
 日賦貸金業者が備え付けなければならない帳簿の記載事項に新たに「貸付けの相手方の業種」が追加されることとなっているが、どのように(どの程度)記載したらよいか。  日本標準産業分類表による分類等を参考に具体的な業種がわかるよう記載する必要があります。

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