平成12年10月6日
金融庁

金融商品の販売等に関する法律施行令案の公表について

金融庁では、金融商品の販売等に関する法律(平成12年法律第101号)が平成13年4月1日から施行されることに伴い、標記の件について、別添の事項を内容とする「金融商品の販売等に関する法律施行令」を制定することを検討しています。

これについて御意見がありましたら、平成12年10月27日(金)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、FAX、郵便又はインターネットにより下記にお寄せください。ただし、お電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見等につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただく場合があるほか、個別に回答はいたしませんので、予めご了承ください。

【御意見の送付先】

○ 金融庁総務企画部企画課
郵送:〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1中央合同庁舎第4号館
FAX:03-3506-6220
ホームページアドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

○ 金融庁総務企画部企画課 電話:03-3506-6000(代表)
担当: 滝波 (たきなみ)(内線3530)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

(参考) 金融商品の販売等に関する法律(平成12年法律第101号)の概要等については、下記を御参照ください。
○ 第147回国会における大蔵省関連成立法律
  http://www.fsa.go.jp/p_mof/houan/hou11a.htm新しいウィンドウで開きます
○ 金融商品の販売等に関する法律について(リーフレット)
  http://www.fsa.go.jp/notice/noticej/kinyuusyouhin_a.html

金融商品の販売等に関する法律施行令案要綱

金融商品の販売等に関する法律(以下「法」という。)の施行に伴い、次によりこの政令を制定することとする。

1. 定義

金融商品の販売、金融商品の販売等、金融商品販売業者等、顧客及び勧誘方針について定義することとする。

(第1条関係)

2. 金銭の信託の要件

金銭の信託の要件は、信託財産の運用方法が特定されていないこととする。

(第2条関係)

3. 保険又は共済に係る契約

保険契約に類する保険又は共済に係る契約は、健康保険法、森林国営保険法、船員保険法、労働者災害補償保険法、簡易生命保険法、貿易保険法、中小企業信用保険法、中小漁業融資保証法、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法(第130条の2第1項等を除く。)、住宅融資保険法、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律、農林漁業団体職員共済組合法、国家公務員共済組合法、国民健康保険法、国民年金法(第10章を除く。)、中小企業退職金共済法、社会福祉施設職員等退職手当共済法、機械類信用保険法、農業信用保証保険法、地方公務員等共済組合法、小規模企業共済法、農業者年金基金法、預金保険法、農水産業協同組合貯金保険法、雇用保険法、中小企業倒産防止共済法、日本体育・学校健康センター法、介護保険法又は破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法の規定により締結される保険又は共済に係る契約に該当しない保険又は共済に係る契約とすることとする。

(第3条関係)

4. 差金の授受を約する取引

差金の授受を約する取引は、銀行法第10条第2項第14号(金融等デリバティブ取引)等の規定により行われる取引(商品先物取引等に該当するものを除く。)に該当するものとすることとする。

(第4条関係)

5. 金融商品の販売となる行為

金融商品の販売となる行為は、(1)金銭の信託以外の信託であって信託財産の運用方法が特定されていないものに係る信託契約の委託者との締結、(2)不動産の信託の受益権に対する投資事業に係る匿名組合契約の匿名組合員との締結及び(3)上記4.の取引以外の取引であって銀行法第10条第2項第14号等の規定により行われる取引(商品先物取引等に該当するものを除く。)又は当該取引の取次ぎとすることとする。

(第5条関係)

6. 金銭相当物の範囲

金銭相当物は、上記5.(1)の信託契約の締結に伴い顧客の譲渡することとなる金銭以外の物又は権利とすることとする。

(第6条関係)

7. 顧客の行う行為を代理する者

法第3条第3項ただし書に規定する者は、顧客の行う行為を代理する者とすることとする。

(第7条関係)

8. 特定顧客

特定顧客は、金融商品販売業者等とすることとする。

(第8条関係)

9. 勧誘方針の策定を要しない者

勧誘方針の策定を要しない者は、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けない法人を除く。)であって国又は地方公共団体の全額出資に係る法人とすることとする。

(第9条関係)

10. 勧誘方針の公表の方法

勧誘方針の公表の方法は、金融商品販売業者等の本店等において勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法及び(1)金融商品販売業者等が、その本店等以外の営業所等において金融商品の販売等を行う場合に該当するときは、当該営業所等ごとに勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法、(2)金融商品販売業者等が、公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと(以下「自動送信」という。)により金融商品の販売等を行う場合に該当するときは、勧誘方針を自動送信する方法とすることとする。

(第10条関係)

11. 施行期日

この政令は、法の施行の日(平成13年4月1日)から施行することとする。


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