平成12年10月18日
金融庁
「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に伴う政令案の公表について
金融庁では、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に伴う政令案について検討を行い、○資産の流動化に関する法律施行令、○投資信託及び投資法人に関する法律施行令、○その他必要な関係政令の整備等の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。(なお、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に伴う府令等についても、近日中に公表する予定です。)
これについて御意見がありましたら、平成12年10月31日(火)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。ただし、電話による御意見は御遠慮願います。
なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は住所又は名称も含めて公表させていただく場合があるほか、個別に回答はいたしませんので、予めご了承下さい。
【御意見の送付先】
〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
金融庁総務企画部企画課
FAX番号:03-3506-6220
ホームページアドレス:http://www.fsa.go.jp/
【内容についての照会先】
金融庁総務企画部企画課
電話:03-3506-6000(代表)(内線3515、3518、3520)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
| (参考) | 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)の概要等については、下記を御参照ください。 | ||||
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資産の流動化に関する法律施行令案要綱
資産の流動化に関する法律の施行に伴い、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行令の全部を改正するこの政令を制定することとする。
第1 総則
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1. 題名の改正
政令の題名を「資産の流動化に関する法律施行令」に改めることとする。
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2. 定義
特定資産、特定目的会社、特定社債等について、所要の定義規定を設けることとする。
(第1条関係)
第2 特定目的会社制度
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1. 業務開始届出書に記載すべき使用人、取締役の欠格事由
業務開始届出書に記載すべき使用人として営業所の業務統括者等を定めるとともに、解散を命ぜられた特定目的会社において解散命令の前30日以内に営業所の業務統括者等であったものは、他の特定目的会社の取締役又は監査役となることができないこととする。
(第2条関係)
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2. 資産流動化計画の計画期間
資産流動化計画の計画期間の上限は、特定資産の区分に応じ、20年、25年又は50年とする。
(第3条関係)
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3. 優先出資申込証等に記載する特定資産の価格を調査する者
優先出資申込証及び特定社債申込証に記載する特定資産の価格を調査する者として、弁護士、公認会計士、弁理士等を定めることとする。
(第4条、第10条関係)
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4. 会計監査人の監査を受けることを要しない特定社債の発行総額等
会計監査人の監査を受けることを要しない特定社債の発行総額と特定目的借入れの総額との合計額は、200億円に満たない額とする。
(第9条関係)
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5. 使用人の制限
取締役等の欠格事由に該当する者は、営業所の業務統括者等としてはならないこととする。
(第23条関係)
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6. 著作権の信託に係る契約に付すべき条件
小説等の著作物に係る著作権の信託については、著作権に関する仲介業務に関する法律による許可を受けた者に再信託しなければならないこととする。
(第24条関係)
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7. その他
優先出資の消却について準用する商法の規定の読替え等、所要の規定の整備を行うこととする。
(第5条~第8条、第11条~第22条、第25条関係)
第3 特定目的信託制度
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1. 資産信託流動化計画の計画期間
資産信託流動化計画の計画期間の上限は、特定資産の区分に応じ、20年、25年又は50年とする。
(第27条関係)
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2. 著作権を特定資産とする特定目的信託契約に付すべき条件
小説等の著作物に係る著作権の特定目的信託については、著作権に関する仲介業務に関する法律による許可を受けた者に再信託しなければならないこととする。
(第29条関係)
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3. 社債的受益権を定める特定目的信託契約に付すべき条件
社債的受益権を定める特定目的信託契約については、信託財産の管理又は処分により得られる利益から配当を行う時期及び配当を行う時期ごとの配当額を定めること等の条件を定めることとする。
(第30条関係)
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4. 利益の特定資産組入れ
利益を特定資産に組み入れる場合は、公租公課を控除した後でなければならないこととする。
(第44条関係)
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5. 船舶登記規則等に係る特例
特定目的信託に係る船舶登記規則等の適用に際しての特例を規定する。
(第55条関係)
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6. その他
特定目的信託の信託財産について準用する法の規定の読替え等、所要の規定の整備を行うこととする。
(第26条、第28条、第31条~第43条、第45条~第54条関係)
第4 その他
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1. 施行期日、経過措置
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成12年11月30日)から施行することとするとともに、その他必要な 経過措置を定めることとする。
(附則関係)
投資信託及び投資法人に関する法律施行令案要綱
投資信託及び投資法人に関する法律の施行に伴い、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律施行令の全部を改正するこの政令を制定することとする。
第1 総則
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1. 題名の改正
政令の題名を「投資信託及び投資法人に関する法律施行令」に改めることとする。
第2 投資信託制度
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1. 権限を委託できる者の範囲
委託者の指図権限を委託することのできる対象者として信託会社等を追加することとする。
(第2条、第4条関係)
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2. 特定資産の範囲
従来、運用対象資産として認められていた有価証券及び有価証券デリバティブに係る各権利に加え、不動産、不動産の賃借権、地上権、金銭債権、約束手形、金融先物取引等に係る権利、金融デリバティブ取引に係る権利、信託受益権及び匿名組合出資持分を特定資産として指定することとする。
(第3条関係)
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3. 証券投資信託の定義
「主として有価証券」から不動産を含めた幅広い資産へ運用対象資産が拡大したことに伴い、証券投資信託の定義に関する規定の整備を行うこととする。
(第5条関係)
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4. 金銭信託以外の投資信託の禁止の適用除外
今回の法改正により、金銭信託以外の投資信託が明文で禁止されたが、金銭信託以外の投資信託が例外的に認められる場合を定めることとする。
(第8条関係)
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5. 受益証券等の預託の受入れの禁止の適用除外
投資信託委託業者は、受益証券又は金銭の預託を受けることを禁止されているが、認可を受けて宅地建物取引業を営む場合等に金銭の預託を受けることを認めることとする。
(第15条関係)
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6. 投資信託委託業に係る行為準則
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(1)投資信託委託業者と投資信託財産間の取引禁止の例外
投資信託委託業者は、自己又はその取締役と運用の指図を行う投資信託財産との間における取引を禁止されているが、届出をして不動産の管理業務を営む場合等における投資信託財産の不動産の管理の受託等の取引を認めることとする。
(第16条関係)
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(2)投資信託財産相互間の取引禁止の例外
投資信託委託業者は、運用の指図を行う投資信託財産相互間における取引の指図を禁止されているが、投資信託契約の終了に伴う取引等を例外として認めることとする。
(第17条関係)
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(3)投資信託財産と投資法人間の取引禁止の例外
投資信託委託業者は、運用の指図を行う投資信託財産と資産の運用を行う投資法人との間における取引の指図を禁止されているが、前項同様の例外を認めることとする。
(第18条関係)
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(4)相場性のある特定資産の指定
投資信託委託業者は、受益者以外の第三者の利益を図る目的をもって、相場を利用して正当な根拠を有しない取引を行うことを禁止されているが、特定資産の範囲が拡張されたことに伴い、規制対象資産として不動産、金銭債権、金融オプション等を追加することとする。
(第19条関係)
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(5)投資信託委託業者の利害関係人等の範囲
投資信託委託業者は、その利害関係人等の顧客等の利益を図るために取引の指図を行うこと等を禁止されているが、今回、投資法人の投資法人債を新設したことに伴い、投資法人が発行する投資口又は投資法人債の合計の2分の1超の投資口又は投資法人債の募集の取扱い等を行う者を利害関係人等に追加することとする。
(第20条、第21条関係)
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7. 特定資産の価格を調査する者
特定資産の取得又は譲渡が行われた場合に資産の価格等の調査を行う者として、弁護士、公認会計士、不動産鑑定士等を定めることとする。
(第22条、第34条、第49条関係)
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8. 利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付
書面交付義務の課される利益相反取引の相手方、取引態様及び書面交付の対象者を定めることとする。
(第30条関係)
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9. 投資法人資産運用業に係る行為準則
投資法人型につき、前記6と同様の規定を設けることとする。
(第33条関係)
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10. 利益相反のおそれがある場合の投資法人等への書面の交付
投資法人型につき、前記8と同様の規定を設けることとする。
(第36条関係)
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11. 兼業の範囲
兼業業務として、不動産の管理業務及び金融先物取引業等を追加することとする。
(第38条、第39条関係)
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12. 信託会社等の行為準則
今回、新設された委託者非指図型投資信託につき、前記6と同様の規定を設けることとする。
(第44条、第45条、第46条関係)
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13. 信託会社等の利害関係人の範囲
委託者非指図型投資信託につき、前記6(5)と同様に利害関係人等の範囲を定めることとする。
(第47条関係)
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14. 利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付
委託者非指図型投資信託につき、前記8と同様の規定を設けることとする。
(第52条関係)
第3 投資法人制度
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1. 資産の運用の範囲
投資対象となる資産の範囲が拡張したことに伴い、投資法人が規約に定める資産運用の対象及び方針に従い特定資産について行いうる取引の範囲を拡張することとする。
(第95条関係)
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2. 投資法人との取引禁止の例外
投資法人は、投資信託委託業者等と資産の運用に係る一定の行為を行うことを禁止されているが、前記6(1)と同様に取引の認められる例外を定めることとする。
(第96条関係)
第4 その他
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1. 施行期日
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成12年11月30日)から施行することとする。
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○政令案については、次の区分により掲載しておりますので、それぞれの箇所をクリックしてご覧ください。
なお、「資産の流動化に関する法律施行令」及び「投資信託及び投資法人に関する法律施行令」については全部改正であることから政令案全文を、また、「その他必要な関係政令の整備等」については一部改正であることから新旧対照表を掲載しております。
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(1)資産の流動化に関する法律施行令(案)
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(2)投資信託及び投資法人に関する法律施行令(案)

