令和元年10月30日
金融庁

銀行法施行令等の一部を改正する政令(案)等に関するパブリックコメントの結果等の公表について

1.パブリックコメントの結果

 金融庁では、銀行法施行令等の一部を改正する政令(案)等の公表について、令和元年7月31日(水)から9月2日(月)にかけて、また、労働金庫法施行令等の一部を改正する政令(案)の公表について、同年8月9日(金)から9月13日(金)にかけて、広く意見の募集を行いました。
 その結果、20の個人及び団体より延べ100件のコメントを頂きました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。
 本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。
 具体的な改正の内容等については、別紙2~別紙10を御参照ください。

2.公布・施行日

 政令(別紙2)は、令和元年10月25日(金)に閣議決定されており、当該政令及び内閣府令等(別紙3~別紙7)は、本日付けで公布等の上、令和2年4月1日(水)から施行・適用されます。
 なお、改正の内容等のうち、行政手続法第39条第4項第7号に該当するもの(別紙8~別紙10)については、意見公募手続(パブリックコメント)を実施していません。

【コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方】
(別紙1)PDFコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
 
【政令】
(別紙2)PDF銀行法施行令等の一部を改正する政令【新旧対照表】

【内閣府令】
(別紙3)PDF銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令【新旧対照表】

【告示】
(別紙4)PDF銀行法施行規則第十四条の二第二項の規定に基づき銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件等の一部を改正する件【新旧対照表】

【監督指針】
(別紙5)PDF主要行等向けの総合的な監督指針【新旧対照表】
(別紙6)PDF中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針【新旧対照表】

【その他】
(別紙7)PDF大口信用供与等規制に関する留意事項について
 
【告示(廃止)】
(別紙8)PDF銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令附則第二条第二項の規定に基づき金融庁長官が定めるものは、銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第十条第三項第三号に掲げるものとする件を廃止する件
(別紙9)PDF銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令附則第四条第二項の規定に基づき金融庁長官が定めるものは、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第二十七条第三項第三号に掲げるものとする件を廃止する件
(別紙10)PDF銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令附則第五条第二項の規定に基づき金融庁長官が定めるものは、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第八条第三項第三号に掲げるものとする件を廃止する件

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
 企画市場局総務課信用制度参事官室(内線:3537,3560)
※本件に関する担当部署は多岐にわたることから、お問い合わせの内容に応じて、上記のお問い合わせ先のほか、各担当部署により対応させていただくことがあります。

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