令和元年11月21日
金融庁

労働金庫法施行令等の一部を改正する政令(案)等に関するパブリックコメントの結果等の公表について

1.パブリックコメントの結果

 金融庁では、労働金庫法施行令等の一部を改正する政令(案)等の公表について、令和元年8月9日(金)から同年9月13日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
 その結果、1団体より5件のコメントを頂きました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。
 本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。
 本件の政令の具体的な改正の内容については、「銀行法施行令等の一部を改正する政令(案)等に関するパブリックコメントの結果等の公表について」を、府省令、告示及び監督指針の具体的な改正の内容等については、別紙2~別紙10を御参照ください。

2.公布・施行日

 本件の政令は、令和元年10月25日(金)に閣議決定、同月30日(水)に公布されており、令和2年4月1日(水)から施行される予定です。
 本件の府省令、告示及び監督指針(別紙2~10)は、本日付で公布・改正の上、令和2年4月1日(水)から施行・適用される予定です。
 なお、改正の内容等のうち、行政手続法第39条第4項第7号に該当するもの(別紙7~10)については、意見公募手続(パブリックコメント)を実施していません。
 

【コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方】
(別紙1)PDFコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
 
【府省令】
(別紙2)PDF労働金庫法施行規則及び労働金庫法施行規則等の一部を改正する命令の一部を改正する命令
(別紙3)PDF農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令

【告示】
(別紙4)PDF労働金庫法施行規則第百条第四項の規定に基づき労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件及び労働金庫法施行令第五条第十二項第四号並びに労働金庫法施行規則第九十五条の五第二項、第九十六条第二項及び第四項、第九十七条第一項並びに第九十九条第一号及び第二号の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者等を定める件の一部を改正する件
(別紙5)PDF農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十七条第二項及び第二十条第四項に規定する必要な調整を定める件等の一部を改正する件
 
【監督指針】
(別紙6)PDF系統金融機関向けの総合的な監督指針【新旧対照表】

【告示(廃止)】
(別紙7)PDF労働金庫法施行規則等の一部を改正する命令附則第二条第二項の規定に基づき金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるものは、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第八条第三項第三号に掲げるものとする件を廃止する件
(別紙8)PDF農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令附則第二条第二項の規定に基づき農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものは、農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準第七条第三項第三号に掲げるものとする件を廃止する件
(別紙9)PDF農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令附則第三条第二項の規定に基づき農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものは、漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準第七条第三項第三号に掲げるものとする件を廃止する件
(別紙10)PDF農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令附則第四条第二項の規定に基づき農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものは、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準第十条第三項第三号に掲げるものとする件を廃止する件

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
 企画市場局総務課信用制度参事官室(内線:3577、3568)
 

            

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