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令和2年5月22日
金融庁
「労働金庫法施行規則の一部を改正する命令」、「農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令」及び「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令」について
本日、「労働金庫法施行規則の一部を改正する命令」、「農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令」及び「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行されました。
本件の概要は、以下のとおりです。
(注)本件には、銀行、信用金庫、協同組合に係る内閣府令の改正は含まれておりません。これらに係る内閣府令の改正はこちらをご覧ください。
1.趣旨
電子決済等代行業(電代業)は、サービスを提供するにあたり、労働金庫等との間で契約を締結することが求められています(契約締結義務)。
電代業のうち家計簿アプリや会計サービスなどの参照系サービスについては、電代業制度の施行(2018年6月1日)から「2年を超えない範囲内で政令で定める日」(猶予期限日)まで、契約締結義務が猶予されています。参照系サービスの電代業者は、猶予期限日までに、労働金庫等との間で契約を締結する必要があります。
本年4月30日に猶予期限日を本年5月31日(法律で認められている範囲内で最も遅い日)とする政令を公布・施行いたしました。しかし、現在、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づく緊急事態宣言が発出されているなかで、新型コロナウイルス感染症まん延の影響により契約の締結に遅れが生じるおそれがあります。
このため、労働金庫等及び電代業者の双方が本年5月31日までに契約を締結する意向を示していたにもかかわらず、新型コロナウイルス感染症まん延の影響により、実際の契約の締結が同日までに間に合わないものについては、猶予期限日を本年9月30日まで延長するための命令を公布・施行いたしました。
2.詳細
詳細については、以下をご参照下さい。
- 労働金庫法施行規則の一部を改正する命令[別紙1]
- 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令[別紙2]
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令[別紙3]
なお、本件の府令は、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続を実施することが困難であるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
- お問い合わせ先
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金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室
Tel 03-3506-6000(代表)(内線3558)