令和元年11月29日
(令和2年6月25日更新)
金融庁

「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(案)に関するパブリックコメントの結果等の公表について

1.パブリックコメントの結果

 金融庁では、金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)につきまして、令和元年9月24日(火)から同年10月23日(水)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
 その結果、寄せられたコメントはございませんでした。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。
 具体的な改正の内容については、下記ならびに別紙1を御参照ください。

2.公布・施行日

 本件の内閣府令は、令和元年11月15日に公布されており、同日から施行・適用されております。

 本改正内容につきまして、最新の情報を、令和2年6月25日に更新しておりますので、下記のページをご参照ください。
「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(案)に関するパブリックコメントの結果等の公表について

3.証拠金規制の適用開始の期日について(改正内容)

 平成28年9月1日から施行されている本邦の証拠金規制の適用に関しては、経過規定が設けられておりますところ、今般の改正は、非清算店頭デリバティブ取引の規模に応じて、下記の適用開始の期日のとおり、経過措置を新設・改定するものです。

          
適用の期日 変動証拠金 当初証拠金
非清算店頭デリバティブ想定元本
(グループ全体)

平成28年9月1日

420兆円超

420兆円超

平成29年3月1日

420兆円以下

平成29年9月1日

315兆円超

平成30年9月1日

210兆円超

令和元年9月1日

105兆円超

令和2年9月1日(改定)

7兆円超

令和3年9月1日(新規)

1.1兆円超

【内閣府令】
(別紙1)PDF金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第四十号)【新旧対照表】

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
 企画市場局市場課(内線:3618)

            

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